お知らせ/ ブログ
おはようございます!
愛媛に戻ってまいりましたので、また今日からバリバリ仕事を頑張ろうと思います。
さて、厚生労働省から、「被保険者の皆さまへ 2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」とするリーフレットが公表されました。「離職票(雇用保険被保険者離職票)」は、離職後に雇用保険の失業保険(基本手当と呼びます)を受給するために必要となる書類で、ハローワークが交付するものです。
現在は、離職者に対し、離職前の事業所を経由して送付することになっていますが、令和7年1月20日からは、マイナポータルを通じて直接送付することも可能とされます。マイナポータルを通じた直接送付を利用すれば、離職者は、事業所から離職票などの書類が郵送されるのを待つ必要がなくなります。そのためには、次の条件を満たしている必要があります。
・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
・マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
・事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【被保険者の皆さまへ】2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日から高知に出張に来ています。高知の事業所さんに来ているのですが、5年先、10年先の会社のゴールを見据え、そこから逆算していま、従業員の教育を先行投資する、という意思決定をしているのを目の当たりにし、成長幅が加速しているところを拝見しました。経営者が目の前の仕事をするだけではなく、未来に向けた2割の優先事項の意思決定が会社の未来を変えることを改めて学ぶきっかけとなりました。多くの経営者様に伝えていきたいと改めて思った次第です。
さて、厚生労働省から、「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって」として、求人者の皆さまへ向けたリーフレット(6つ)と、医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレット(5つ)が公表されました。
いずれも、令和6年11月26日に作成されたもので、最近の法令の改正にも対応したものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって>
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
いい天気が続いて気持ちがいい麻ですね。
さて、毎日健康保険のことばかりの話題で恐縮ですが、日本年金機構から、届書作成プログラムの更新について、お知らせがありました。
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)に移行されたことにともない、資格取得届および被扶養者(異動)届の様式に「資格確認書発行要否」の項目を追加するなど、電子申請・電子媒体申請の様式の一部が変更されました。
これを受けて、当該変更に対応した届書作成プログラム(Ver29.00)が公開されました。詳しくは、こちらをご覧ください。
<届書作成プログラムの更新について>
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20241202.html
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
12月に入りましたが、いいお天気が続き比較的暖かいですね。12月になると気忙しくなりますが、落ち着いて行動していきたいと思う今日この頃です。
さて、以前からお伝えしていますように、昨日から健康保険証の発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。資格確認書については、先週のブログでもお伝えしましたが、早急に必要な場合等お知らせがありましたので、再度お伝えします。愛媛県は全国でもマイナ保険証の利用率が下から数えて3位だそうです。
健康保険証の発行は終了しますが、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない被保険者及び被扶養者の方には「資格確認書」が交付され、これを医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格を確認することができることとされています。
協会けんぽ(全国健康保険協会)では、マイナ保険証をお持ちでない加入者の方には、申請によらず資格確認書を交付することとしていますが、早急に資格確認書が必要な場合等には交付の申請が必要となります。
その場合の交付申請書が公表されていますので、ご確認ください。なお、この場合の交付の流れについては、次のように紹介されています。
●お勤め先を通じて、「健康保険資格確認書交付申請書」を「協会けんぽ」へ提出ください。交付した資格確認書は、お勤め先にお送りします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険資格確認書交付申請書>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat290/r59/
<資格確認書の交付が必要なとき>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3220/r146/
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気に行ってらっしゃい👋
おはようございます!
いよいよ師走がやってきましたね!お坊さんも走るほどに忙しい、と言われる師走も今年1年の締めくくりですので、目一杯最後まで頑張りたいですね。
さて、支払の方法に手形が利用される場合が未だにあると思うのですが、手形の支払決済期間についてお知らせがありました。
中小企業庁及び公正取引委員会が、下請法に基づく定期調査において、サイト(手形期間又は決済期間)が60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した親事業者に対し、令和6年9月27日付けで手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いました。
今回、新たに連名で同様の回答を行った親事業者約100者に対して、同様の注意喚起を行ったということです。
手形等を下請代金の支払手段として交付する場合には、そのサイトは必ず60日以内とするようにしてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<手形等のサイトの短縮に関する注意喚起を行いました>
https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241125003/20241125003.html
それでは12月第一週目も充実した一週間になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋