お知らせ/ ブログ

2024-12-02 07:30:00

 おはようございます!

 いよいよ師走がやってきましたね!お坊さんも走るほどに忙しい、と言われる師走も今年1年の締めくくりですので、目一杯最後まで頑張りたいですね。

 

 さて、支払の方法に手形が利用される場合が未だにあると思うのですが、手形の支払決済期間についてお知らせがありました。

 中小企業庁及び公正取引委員会が、下請法に基づく定期調査において、サイト(手形期間又は決済期間)が60日を超える手形等により下請代金を支払っており、かつ、現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した親事業者に対し、令和6年9月27日付けで手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行いました。

 

 今回、新たに連名で同様の回答を行った親事業者約100者に対して、同様の注意喚起を行ったということです。

 手形等を下請代金の支払手段として交付する場合には、そのサイトは必ず60日以内とするようにしてください。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<手形等のサイトの短縮に関する注意喚起を行いました>

https://www.meti.go.jp/press/2024/11/20241125003/20241125003.html

 

 

 それでは12月第一週目も充実した一週間になりますように…

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋