お知らせ/ ブログ
おはようございます☔️
今日、1月19日は敬愛する宇多田ヒカルさんの誕生日なのですが、奇しくも昨年の今日、私は手術を受けました。その手術中にかかっていた曲が宇多田ヒカルさんの歌だったので、とても心強かったのを覚えています。あれからはや一年…時が流れるのはとてつもなく早く、まさか去年の今頃は、一年後に独立開業しているとは夢にも思っていませんでした。人生何があるか分からないものですね…
さて、今日はカスハラについて書きたいと思います。
カスハラって聞いたことありますでしょうか…?カスタマーハラスメントのことです。昨今、セクハラやパワハラについは、当然のごとく就業規則に規定されているところがほとんどで、皆さんもよくご存じだと思います。カスハラは、顧客や取引先が企業に対して理不尽なクレームや言動をとることなのですが、最近では企業内でこのカスハラに対する対応マニュアルを設けることも出てきました。
人に関するお困りごとは、何でもご相談くださいね✨
週末まであと1日🙌
今日も充実した日をお送りください❣
元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます⛅
商工会勤務時代は、共済や保険の担当も長らく(というか勤務年数分)していました。企業や経営者の節税対策といえば、中小企業整備基盤機構がしている小規模企業共済(経営者の退職金共済、個人の所得控除)、倒産防止共済(法人等の損金算入)があります。また企業型確定拠出年金(401K)なども少しずつ増えてきている印象です。
令和6年税制改正大綱で、この倒産防止共済が今年2024年10月に改正になります。
<倒産防止共済の損金算入時期>(令和6年10月1日以降の解約分から適用)
中小企業倒産防止共済を解約した場合は、その解約金は益金となりますが、今までは解約同事業年度に1年分を前納することで損金算入することができました。
しかし本改正により、令和6年10月1日以降に解約した共済契約については、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する共済掛金は、損金算入することができなくなります。
例えば、現行制度の基において、800万円積み立てた共済契約を解約した場合、解約返戻金として益金を800万円計上し、これを原資に240万円再度同事業年度に積み立てた時(月額掛金上限20万円×12か月)は、240万円が損金算入可能となります。(現行制度)
しかし、改正により、解約後すぐに支出した共済掛金240万円は、解約から2年経過しないと損金算入できないことになりました。
(引用:Money Forward クラウド会計より)
解約後すぐに損金算入できるかできないかは、企業にとって大きな違いだと思います。大規模な設備投資等予定している法人等の方は、今から計画を立てる必要があると思いますので、ご注意ください。
それでは、今日も素晴らしい日になりますように…
いってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日からまた一段と寒くなりましたね…❄️
コロナもまた流行ってきているようなので風邪などお気を付けください🙏
さて、先日新聞で大手ゼネコンのある企業がDXにより労働時間を60時間削減、とありました。それは、メタバース(仮想空間)上で実際の建物を検査する取り組みで、完成した建物を3D(3次元)モデルで再現し、設計データとずれがないか確認するとのことでした。2024年問題により現場への移動時間を減らし、結果的に労働時間を削減につながる、との記事でした。
(日経新聞より)
メタバースで実際の建物を検査することができることにまず驚き、設計データとのずれがあるか否か分かるなんて世の中進歩したもんだと感心しました。きっと、各種業界で自分が知らない新たな取り組みやDXなどが存在し、生産性を上げたり、労働時間を削減したりする方法が無限にあるのだろうと思います。不足することだけにフォーカスするのではなく、そこをいかに長所に変えるか、私も自分の仕事上でも参考にしていきたいなぁと感じました。みなさんは、何を感じますか?
それでは、今日も元気にいってらっしゃ~い👋
素晴らしい一日になりますように…🍀 ̖́-
おはようございます☀️
まだスタバの発砲事件の犯人が見つからずに不安な日々が続きますね💦1日も早く平穏な日常が戻りますように…
さて、年金手続きをしていると外国に住んでいた時の年金受給権がある方は、国によっては日本から請求できる場合も増えてきました。アメリカ🇺🇸はもとより、昨日はブラジル🇧🇷の年金もできることが分かりました。世の中進んできたものです…
数年後には、年金の請求も紙媒体ではなくオンラインで出来るようになります。労災補償請求も2025年からは原則オンライン請求になり、官公庁のDXもようやく進んできた、と感じる今日この頃です。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごし下さい。
行ってらっしゃい👋
おはようございます!
さて、労災保険率は3年毎に変更になるのですが、前回の令和3年度には変更がなく、現在の保険率は平成30年度から同じです。
来年度6年度は、変更になる予定です。それは労働政策審議会に対して厚生労働大臣から「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行っていましたが、昨年末に同審議会から、いずれも妥当であるとの答申があったからです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和6年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めています。そのポイントは、次のとおりです。
1. 労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げる(4.5/1000 →4.4/1000)。
……全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種となっています。
2. 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定する。
……全25区分中、5区分で引下げとなっている(引上げとなる区分はなし)。
3. 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定する。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html
今日からまた新たな一週間が始まりましたね。
雨の月曜日はなかなか気持ちがあがりませんが、心は晴れでぼちぼち頑張っていきたいですね。
それでは今日も元気にいってらっしゃ~い!