お知らせ/ ブログ
おはようございます☀️
昨夜は、関川河川敷のイルミネーションにキッチンカーTACOCHIIさんが来てくれ、本当に沢山の方がお越しくださり、ありがとうございました✨
関川☆トゥインクルも今日で最終日となります。11月の点灯から約2か月間、多くの方にお越しくださり、この事業に最初から携わった身としては本当に嬉しい限りです。
今夜で最終日となりますが、まだ見たことがないという方は、是非お越しください💕
ご協力くださった方々、いつもありがとうございます🙏
それでは、素敵な週末をお過ごしください❣️
おはようございます☀️
2023年、最低賃金が過去最大の引き上げになり、2024年は春闘賃上げ率3.8%の予測となっています。今、企業には賃上げの波が続いており、賃金の高いところに人が集まるようになってきているのも事実です。
そんな中で企業にとって賃上げよりも人手不足のために廃業したり、事業を他に譲渡したりする例も出てきています。そして、従業員が皆、高い賃金だけを求めている訳ではなく、柔軟な働き方を求めている人も一定数いるようです。
柔軟な働き方とは、従業員のいいように休みを取りやすくする、というよりかは、様々な雇用形態を可能にする仕組みづくりをしたり、隙間時間に追加で働けるようにしたり、企業にとっても従業員にとってもお互いにプラスになる働き方ができれば、人手不足も解消に導くことができるのではないか、と思います。
昨日の日経朝刊から、柔軟な働き方のニーズが高まっているという記事から社労士ができることを考えてみました。
今日は、17時から関川河川敷ふるさと広場のイルミネーション「関川☆トゥインクル」でキッチンカーが来ますので、ご都合あう方は是非お越しくださいね~✨私も行ってみようと思います😄
今日も素敵な1日をお過ごしください🍀 ̖́-
元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます☀️
常々受けている研修で、いつも「組織は人なり」ということを聴いています。組織は、人(従業員)の成長なくして成長はしない、ということです。
先日お会いした経営者の方は、まさに「組織は人なり」を体現している素晴らしい方でした。「従業員は家族だ」と仰っており、従業員をとても大切にしている会社だということがよく分かりました。経営者がこのような考えの会社は、これからも成長していくだろうなぁと実感しながらお話をさせていただきました。
組織は、経営者の器以上に大きくはならない、といつも学んでいます。素晴らしい経営者の方に会う度に、私も人間力を高めていこうと思うばかりです。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください🍀*゜
今日も元気に行ってらっしゃい〜😄👋
おはようございます!
年金の実務をしていると、会社を退職した人の健康保険をどうしているか、ということを聴く機会がよくあります。多くの場合は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の任意継続をしているケースを見かけます。それは、退職した翌年は、前年の所得の関係で国保料より安くなる場合が多いからです。もちろん、これまで会社が負担してくれていた折半分は自分で払わなくてはならなくなりますが、それでも国保料より少ない場合が多いです。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、どちらか少ない額が適用されます。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。その②の額が、令和6年度においても「30万円」になるとのことです。(令和5年度から変更はありません)。
なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r5-12/51225_01/
それでは、今日も良き一日をお過ごしください!
元気にいってらっしゃ~い!
おはようございます!今朝は寒いですね…
今日から本格的に仕事始め、という方もいらっしゃると思います。
学校も今日から3学期始業式でようやく冬休みも終わりました…
さて、2024年4月より物流や医療の働き方を変える「2024年問題」が最近特にメディアなどに取り沙汰されるようになりました。これは、2019年働き方改革関連法で労働時間の上限が規制されたのに対し、建設業、医療業、運送業が5年間の猶予が設けられました。その猶予が切れるのが今年4月になります。つまり、これらの業種に対して労働時間上限規制が強化される、という意味です。労働時間上限、というのは、平日の残業や土日の時間外労働にこれまでより厳しい上限が課せられる、ということです。
これは、何もこれらの業種で働いている方たちだけの問題ではありません。私たち一人ひとりの行動が彼らの働き方に大きな負荷をかけていることも少なくありません。また、社会全体の構造も見直すことが必要なのかもしれません…
今年4月はこのような労働基準法や労働基準法施行規則など何かと改正が多いので、またメルマガでも発信していきますね。
それでは、今日はぼちぼちやりましょう~!
素敵な一日をお過ごしください。
いってらっしゃ~い!