お知らせ/ ブログ

2024-10-24 07:30:00

 おはようございます!

    暖かい日が続きますが、日の入りが早くなり、早い時刻でも思わぬ暗さに驚き、確実に季節は進んでいるのだと実感します。

 

 さて、連日フリーランス新法のお知らせが続きます。

 この11月1日から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)」が施行されることは昨日お伝えしたところです。

 

 同法が施行されることに伴い、令和3年3月に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、構成を整理するとともに、同法及び同法の関係政令等の内容を追記するなどの形式的な改定を行ったということで、厚生労働省からお知らせがありました。

 

 改定後のガイドラインのほか、改定箇所・改定内容を知ることができる新旧対照表も紹介されています。

 11月1日以降にフリーランスと締結する委託契約書等についても、新法の保護規定が条文に反映される必要がありますので、この機会に是非ご確認ください。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44371.html

 

 それでは、週末まであと少しですね!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-10-23 07:30:00

 おはようございます!

   雨が続きましたね…☔️今日は二十四節気のひとつ霜降ですね。暦どおりの寒さからは程遠いほど今朝も暖かいですね☺️

 

 さて、この11月1日から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)」が施行されます。

 

 この法律は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、発注事業者に一定の義務を課すものです。

 

 取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

 

 この度、公正取引委員会から、「フリーランス法のショート動画を公開しました!」とのお知らせがありました。

 

 11月の施行に向けて、関係省庁等では、積極的に周知を図っているようです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <フリーランス法のショート動画を公開しました!>

 https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

 

 それでは、今日も素敵な一日になりますように…

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-10-22 07:30:00

 おはようございます!

 昨日からのやまじ風がすごいですね🍃🌀🍃まだ激しく吹き荒れていますね…今朝は暑なし寒なしでちょうどいい気温で快適ですね✨いつもこれくらいの気温なら過ごしやすいのになぁ、と思います。

 

 さて、先週18日の労働組合の中央組織・連合は18日の中央執行委員会(中執)で、年末にまとまる公的年金制度改革に関連し、国民年金「第3号被保険者制度(3号)」の廃止を提起する方針を確認した、とありました。第3号被保険者は、会社員らに扶養される専業主婦らが年金保険料を納付しなくても老後の基礎年金を受給できる仕組みのことです。連合として正式に廃止を求める考えを打ち出したのは初めてのことです。

 

 第3号被保険者とは、厚生年金に加入する会社員や公務員らの配偶者で、年収130万円未満の人が対象となります。約700万人の3号のうち98%は女性です。もともとはサラリーマン世帯の専業主婦も自分名義の年金権を確保できるよう、昭和60年に導入されました。しかし、家族の形態や働き方が多様化し、人手不足が加速する中、近年は働き控えを招く「年収の壁」の温床になっているとの批判もありました。

 

 連合の廃止案は、まずは将来的な廃止を明示し、被扶養の基準を年収130万円から縮小し、完全に廃止するまで段階を踏むようです。10年程度の経過期間を設け、第1段階として新たな第3号被保険者にはできない制度にし、既存の3号のうち、配偶者の年収が850万円未満、子を養育する親、などの受給要件を満たす人を第3号被保険者に、それ以外は国民年金に加入する「第1号被保険者」とする案のようです。

 (毎日新聞オンラインより抜粋)

 

 年金制度改革には、遺族年金の変更案や在職老齢年金の廃止案など現時点で様々なものがありますが、私はまずは第3号被保険者の廃止が最も重要だと思っています。これだけ企業に社会保険料の負担増加を強いる制度ばかりになっている、つまり社会保険料の増収が必要なのであれば、真っ先に第3号の廃止をすればそこで増収が確実だからです。中小企業において、社会保険料の負担は大変厳しく、毎年の賃上げもさることながら、企業にとっては死活問題です。この廃止案については、様々な意見もあろうかと思いますが、今後も動向を見守っていきたいと思います。

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 

 


2024-10-21 07:30:00

 おはようございます!

 今朝も朝から寒いですね…昨日から急激に寒くなり、昨日は寒さで目が覚めました。土曜日まではすごく暖かかった、もとい、暑いくらいだったのに、一週間のうちに気温の乱高下があると身体がついていきませんね…💦

 

 さて、厚生労働省から、リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」が公表されています。労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要であるとし、労働基準法違反となる典型的な取り扱いや、ワンポイントアドバイスなどが紹介されています。

 

 <このような取り扱いは、労働基準法違反です!!>

 □ 勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている

 勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。

 

 ●一定時間以上でしか残業申請を認めない

 残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。

 

 ●始業前の作業を労働時間と認めていない

 毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。

 

 <ワンポイントアドバイス>

 •労働時間における端数処理の例外として、1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。

 •また、1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは、問題ありません。

 

 基本的な内容ですが、今一度確認しておきましょう。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <リーフレット 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(令和6年9月)>

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

 

 それでは、今週も実りある一週間にしてまいりましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-10-18 07:30:00

 おはようございます!

   週明けからまた暑さが戻り、この3連休に衣替えや扇風機も全部片付けたので、この暑さにあたふたしています😅寒暖差に体調崩している方も多いので、どうぞお気を付けください!

 

 さて、会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、都道府県労働局において、事業主に対する人材開発支援助成金の支給決定に係る審査及び支給決定後に実地等により行う調査が適切に行われているかなどに着眼して検査を行いました。

 

 この検査により、人材開発支援助成金について、訓練実施機関が訓練経費の一部を肩代わりし、事業主が訓練経費を全額負担していないにもかかわらず、助成金が支給されてたケースが確認されたということです。

 

 このような不適正な支給があったのは、8都府県の32事業主に対してで、その支給額は約1億700万円(令和2年度~5年度の合計)だったということです。

 

 人材開発支援助成金を支給した事業主は113事業主(令和元年度~5年度の合計)だったということなので、そのうちの3割近く(32事業主:令和2年度~5年度の合計)が不適正な支給を受けていたということになります。

 

 そこで、会計検査院は、令和6年10月9日、厚生労働大臣に対して、訓練実施機関から入金を受けることにより訓練経費の全てを負担していなかった事業主について、事実関係を確認するなどした上で、不適正と認められる助成金を返還させる措置を講ずるよう要求し、また、入金の有無等を適切に確認できるような審査方法・調査方法をマニュアル等に新たに定めるなどの改善の処置を要求したということです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求/雇用保険の人材開発支援助成金の支給について>

https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/6/r061009_01.html

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


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