お知らせ/ ブログ

2025-10-03 07:30:00

 おはようございます!

 早くも10月初めての週末がやってきました。今週は、月末月初をはさんだこともあり、個人的に仕事がとても忙しくあっという間の週末でした。

 みなさんは、いかがお感じですか?

 

 さて、これまでもこのブログで内容をお知らせしていましたが、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、任意継続加入(任意継続被保険者とその被扶養者)の皆さまへ向けて、令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定(被保険者の配偶者を除く)における年間収入要件が変わる とのお知らせがありました。

 

 

 今回の見直しは、令和7年度税制改正による「19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の要件の見直し」や「特定親族特別控除の創設」を踏まえたものです。

 

 📌 主な変更点

 ☆ 対象:被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
 ☆ 年間収入要件
 ➡ これまで:130万円未満
 ➡ 令和7年10月1日以降:150万円未満

 

 

 このルールは、一般の被保険者の被扶養者だけでなく、任意継続被保険者の被扶養者(任意継続被扶養者) にも適用されます。

 

 🔗 詳しくはこちら →

 19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります

 

 

 収入要件の緩和は、学生アルバイトなどで収入が増える若年層にとって大きなメリットです。一方で、事業主や従業員にとっても「扶養の認定可否」に直結する重要な改正なので、社会保険の手続きでの確認漏れに要注意 です。

 

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋