お知らせ/ ブログ

2025-08-22 07:30:00

 おはようございます!

 やっと週末ですね。私個人的には、今週はとても長かったです… 

 

 

 さて、令和7年度の税制改正により、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)について、扶養認定に必要な年間収入の要件が見直されます。
 この改正は、令和7年10月1日から適用されることになり、日本年金機構からも正式にお知らせが出ています。(令和7年8月19日公表)

 

 改正のポイント

 

 ・令和7年10月1日以降に扶養認定される場合
 → 年間収入の要件が 「130万円未満」から「150万円未満」 に変更されます。

 ・ただし、10月1日以降に提出した届出でも、10月1日より前の期間を遡って認定する場合には、従来どおり 「130万円未満」 で判定されます。

 

 Q&Aの内容から

 

 ・学生要件について
 → 今回の変更は「学生かどうか」は関係ありません。あくまでも「年齢」で判断します。

 ・年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定時期
 → 「扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢」で判定します。
 → 例えば、10月に19歳の誕生日を迎えた場合、その年の年間収入要件は 150万円未満 となります。

 ・年齢の数え方
 → 民法の規定により「誕生日の前日」で年齢が加算されます。
 → 例:1月1日生まれの方は、12月31日時点で年齢が加算されます。

 

 参考リンク

  19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構

 年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)

 

 扶養にかかる重要な収入要件の変更になりますので、確認してみてください。

 

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋