お知らせ/ ブログ
おはようございます!
最近、毎日睡眠が足らずに眠い毎日です。みなさんは、いかがですか?
さて、厚生労働省から、新しい通知が発表されました。
今回の見直しでは、「被扶養者認定」における年間収入の判断方法が変わります。
これまでの「過去や現時点の収入・将来の見込みから今後1年間の収入見込み」による判断から、
➡ 令和8年4月1日以降は、「労働契約で定められた賃金」に基づく見込み収入で判定することになります。
🔍 改正のポイント
☆ 適用開始:令和8年4月1日から
☆ 対象:被保険者の被扶養者(認定対象者)
☆ 判定方法:労働契約上の賃金から年間収入を見込んで判断
💰 年間収入の基準額
被扶養者として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
⭐ 年間収入が130万円未満
(一定の場合は180万円未満または150万円未満)
⭐ 他に収入の見込みがない
⭐ 次のいずれかに該当すること
① 被保険者と同一世帯に属している場合
→ 被保険者の年間収入の2分の1未満
② 被保険者と別世帯の場合
→ 被保険者からの援助による収入額より少ないこと
💡 臨時収入の取扱いについて
被扶養者認定後に、想定外の臨時収入があった場合でも、
その金額が社会通念上妥当な範囲であれば、
➡ 被扶養者の取り扱いを変更する必要はありません。
※添付のQ&Aに詳しく載ってあります。
🏁 見直しの背景
この変更は、「就業調整対策」の観点から、
被扶養者認定の予見可能性を高めることを目的としています。
📄 詳しくはこちら
🔗 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(PDF)
🔗 Q&A(PDF)
施行は令和8年4月からですので、ご注意ください。
企業としては、被扶養者の確認や契約内容の整理を早めに進めておくことが大切ですね。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋