お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今週末から続けて秋まつりでお休み、という事業所も多くいらっしゃると思います。
弊事務所も14,15日とお休みをいただきます。
さて、厚生労働省から、保険局の新着通知として「『年収の壁・支援強化パッケージ』における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(令和7年10月1日 保保発1001第1号)
が公表されました。
💡これまでの経緯
☆ 令和5年9月に通知された「年収の壁・支援強化パッケージ」により、
一時的な措置として「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が実施されていました。
☆ 今回、この一時的な取扱いを恒久的な制度として位置づけることが決まりました。
📝具体的な運用
☆ 運用方法は、これまでと同様に
「社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外」や
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について定めた通知
(令和5年10月20日付 保保発第3号、同年12月25日一部改正)
に基づいて対応することとされています。
これまで、「事業主の証明」は連続2回までが上限、となっていましたが、そこの取扱いは変わっていないように思います。
Q&A(下側)に詳しく載っておりますので、ご確認ください。(Q1-6, A1-6)
🔗詳しくはこちら
📄 「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令和7年10月1日 保保発1001第1号)
📎 「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外および事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(令和5年10月20日 保保発第1020003号)
それでは、安全で楽しい秋まつりをお過ごしください!
次の更新は16日(木)にします。
今日も元気にいってらっしゃ~い👋