お知らせ/ ブログ
おはようございます☀️
常々受けている研修で、いつも「組織は人なり」ということを聴いています。組織は、人(従業員)の成長なくして成長はしない、ということです。
先日お会いした経営者の方は、まさに「組織は人なり」を体現している素晴らしい方でした。「従業員は家族だ」と仰っており、従業員をとても大切にしている会社だということがよく分かりました。経営者がこのような考えの会社は、これからも成長していくだろうなぁと実感しながらお話をさせていただきました。
組織は、経営者の器以上に大きくはならない、といつも学んでいます。素晴らしい経営者の方に会う度に、私も人間力を高めていこうと思うばかりです。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください🍀*゜
今日も元気に行ってらっしゃい〜😄👋
おはようございます!
年金の実務をしていると、会社を退職した人の健康保険をどうしているか、ということを聴く機会がよくあります。多くの場合は、協会けんぽ(全国健康保険協会)の任意継続をしているケースを見かけます。それは、退職した翌年は、前年の所得の関係で国保料より安くなる場合が多いからです。もちろん、これまで会社が負担してくれていた折半分は自分で払わなくてはならなくなりますが、それでも国保料より少ない場合が多いです。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、どちらか少ない額が適用されます。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。その②の額が、令和6年度においても「30万円」になるとのことです。(令和5年度から変更はありません)。
なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r5-12/51225_01/
それでは、今日も良き一日をお過ごしください!
元気にいってらっしゃ~い!
おはようございます!今朝は寒いですね…
今日から本格的に仕事始め、という方もいらっしゃると思います。
学校も今日から3学期始業式でようやく冬休みも終わりました…
さて、2024年4月より物流や医療の働き方を変える「2024年問題」が最近特にメディアなどに取り沙汰されるようになりました。これは、2019年働き方改革関連法で労働時間の上限が規制されたのに対し、建設業、医療業、運送業が5年間の猶予が設けられました。その猶予が切れるのが今年4月になります。つまり、これらの業種に対して労働時間上限規制が強化される、という意味です。労働時間上限、というのは、平日の残業や土日の時間外労働にこれまでより厳しい上限が課せられる、ということです。
これは、何もこれらの業種で働いている方たちだけの問題ではありません。私たち一人ひとりの行動が彼らの働き方に大きな負荷をかけていることも少なくありません。また、社会全体の構造も見直すことが必要なのかもしれません…
今年4月はこのような労働基準法や労働基準法施行規則など何かと改正が多いので、またメルマガでも発信していきますね。
それでは、今日はぼちぼちやりましょう~!
素敵な一日をお過ごしください。
いってらっしゃ~い!
おはようございます☀️
3連休も今日で終わりですね…
さて、いま関川河川敷ふるさと広場にて土居町商工会女性部によるイルミネーションが点灯していますが、13日(土)が最終日となっています。その前日、12日(金)は、17時からキッチンカーTACOCHII(たこちー)さんが出店されます🙌 20時くらいまでとなっていますが、揚げたこ串、ポテト、豚汁、ホットコーヒー、その他ドリンクなどを販売予定と聞いています☕️🥤🐙(県土木事務所の許可を別に取っています。)
みなさま、お揃いでイルミネーションにお越しくださいね💕︎
おはようございます!
今月から健康保険・厚生年金保険の届出レイアウトが一部変更になりました。
変更になった届出は以下の通りです。
・健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届
・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届
・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
・厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届
・国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届
・個人番号等登録届
詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202401/0104.html
(「船員保険・厚生年金保険 適用関係届出書・申請書一覧」 は下方部分に一覧が掲載されています。)
今日から3連休の方も多いと思います。
楽しい週末をお送りください!