お知らせ/ ブログ

2024-12-16 07:30:00

 おはようございます!

 寒い週末でしたが、皆様いかがお過ごしでしたか?

 もう12月も中旬がやってきました。早くも半月過ぎてしまったことに驚きを隠せません!!

 土曜の夜遅くに愛媛に戻ったのですが、みぞれが降った後のようでさらに寒かったです。

 

岡山は、晴れの国、おかやまと呼ばれるくらい晴れの日が多いらしく、私が滞在した4日間も天候に恵まれありがたかったです。

 

 さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました。

 

 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。

 (1)資格を喪失した時の標準報酬月額

 (2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 

 このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

 その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。

 

 協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきますね。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/

 

 それでは、今週も実り多き一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-12-13 07:30:00

 おはようございます!

   今朝も岡山からのお届けです。ここ岡山でも素晴らしい出会いに恵まれ、毎日学びと成長を実感しています。今日もたくさん貢献できるよう精一杯頑張ります💪

 

 さて、国税庁から、令和7年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」が公表されました(令和6年12月6日公表)。

 

 「源泉徴収のあらまし」は、令和6年9月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和7年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成されたものです。

 

 「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

 

 いずれにおいても、「給与所得の源泉徴収事務」のほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられていますので、「給与所得の源泉徴収事務」を中心に、必要に応じて確認するようにしてみてください。

 

 令和7年に向けて、目立った改正はありませんが、同年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <令和7年版源泉徴収のあらまし>

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/index.htm

 <令和7年版源泉徴収のしかた>

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r07/01.htm

 

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-12-12 07:30:00

 おはようございます!

   今朝は岡山からお届けしております。岡山は愛媛よりも少し気温が低めで寒い朝です。連日、103万の壁、106万円の壁の報道がなされており、注視していきたいですね。

 

 さて、デジタル庁では、マイナンバーカードについて、よくある質問をQ&Aとしてとりまとめ公表しています。

 

 随時更新することとされていますが、先週に、「Q3-16 マイナンバーカードに有効期限はありますか?」に対する回答(A3-16)を更新したとのお知らせがありました。

 

 更新後の内容は、次のとおりです。

 

 Q3-16 マイナンバーカードに有効期限はありますか。

 A3-16 18歳以上の場合は発行日以後10回目の誕生日、18歳未満の場合は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。マイナンバーカードに搭載される電子証明書は年齢に関わらず、発行日以後5回目の誕生日が有効期限となります。

 

 なお、令和4年(2022年)3月31日以前に交付申請をされた方のうち、申請時に20歳未満であった方は、発行から5回目の誕生日がマイナンバーカードの有効期限となります。

(2024年12月更新)

 

 いわゆるマイナ保険証にも影響がでてくることなので、今一度確認しておいてください。(マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた、マイナンバーカードを更新中のかたなどは、資格確認書の交付対象者に含まれています)。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <よくある質問:マイナンバーカードについて(A3-16を更新)>

 https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03

〔参考〕政府広報オンライン/マイナ保険証・2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ/❺マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書をご利用いただけます

 https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html?utm_%20medium=kijishita#fifthSection

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-12-11 07:30:00

 おはようございます!

   今朝も寒いですね❄️昨日、遅ればせながら自宅にも例年つけているイルミネーションをつけました。極めて簡易なものですが、暗い中に明るい光があると、帰ってきた時にホッコリします☺️

 

 さて、先週、厚生労働省から、「【被保険者の皆さまへ】2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」とするリーフレットが公表されたことをお伝えしましたが、これについて、事業主向けのリーフレットも公表されました。

 

 「離職票(雇用保険被保険者離職票)」は、離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類で、ハローワークが交付するものです。

 

現在は、離職者に対し、事業所を経由して送付することになっていますが、令和7年1月20日からは、希望する離職者のマイナポータルに直接送付するサービスも開始されます。

 

 マイナポータルを通じた直接送付の場合、事業所から離職者に郵送等を行う事務がなくなります。

 

 そのためには、次の条件を満たしている必要があります。

 ・届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること

 ・離職者ご自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていただくこと

 ・事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていただくこと

 

 事業主の目線からまとめられたリーフレットとなっていますので、ご確認ください。

 詳しくは、こちらです。

 <【事業主の皆さまへ】2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開します>

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344616.pdf

 

〔確認〕 被保険者向けはこちら

 <【被保険者の皆さまへ】2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!>

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-12-10 07:30:00

 おはようございます!

   今朝も放射冷却の影響かめちゃめちゃ寒いですね*🥶💨*日の出も遅くなり、ベットの中から出たくない気持ちとの戦いの朝です笑

 

 さて、国税庁から、「令和6年分 確定申告特集(準備編)」を開設したとのお知らせがありました。また、「令和6年分 確定申告期の確定申告会場」のお知らせもありました。所得税について申告・納付の流れを確認しておくと、その手続きは企業実務としては各従業員の年末調整で一旦完結します。

 

 収入が2,000万円を超えている会社役員の方、個人事業主の方などは確定申告が必要となります。また、年末調整を行った従業員の方でも、他に所得がある場合や医療費控除を受ける場合には、確定申告が必要となります。

 

 令和6年分の確定申告の期限は、所得税・贈与税については令和7年3月17日(月)まで、個人事業者の消費税等については令和7年3月31日(月)までとされていますので、必要に応じて、早めに確認しておきましょう。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <「令和6年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました>

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

 <令和6年分 確定申告期の確定申告会場のお知らせ>

 https://www.nta.go.jp/information/other/data/r06/kakushin_kaijo/index.htm

 

 それでは、今日も寒さに負けずに元気に過ごしていきましょう~!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋