お知らせ/ ブログ
2024-07-12 07:30:00
おはようございます!
また昨夜から猛烈な雨が続いていますね…こう猛烈に降ると、災害の危険性等心配になります。みなさんもどうぞお気をつけください。
さて、育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様に向けて、厚生労働省から、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて、お知らせがありました。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
具体的には、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付することとされます。
現在、育休を取得している、もしくはこれから取得する予定がある従業員さんがいる会社の方は、是非一読してみてください。
リーフレットが紹介されているほか、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」もダウンロードできるようになっています。
<育児休業給付金の支給対象期間延長手続き>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
今週末は海の日がありますので、3連休、という方もいるかもしれません。海の日はブログをお休みしますので、週明けの16日に更新予定です。いつもご覧いただき、誠にありがとうございます。
それでは、どうぞ素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋