お知らせ/ ブログ
おはようございます!今朝はあいにくの天気ですね☔️今日からまた新しい一週間ですね。私は、この週末、ましゃ(福山雅治さん)のライブに行ってきました!すごく楽しくてあっという間の2時間半でした。久しぶりにライブに参戦し、あの一体感の心地よさを実感してきました。かなり充電できたので、また今日から頑張れそうです💪
さて、経産省から、特許庁が取りまとめた「知財・無形資産の投資・活用ガイドブック」が公表されました。
知財・無形資産の投資・活用を実践するにあたっては、自社の強みについて社内間で共通認識化することが必要不可欠ですが、実践に悩む企業においては、そもそも自社の強みを把握できていないか、把握できていたとしても認識が異なる点がボトルネックになっている、とのことです。
そこで、このガイドブックでは、そのようなボトルネックを解消し、知財・無形資産の投資・活用を推進するためのポイント、それを機能させるための知財部門の役割及び知財・無形資産の投資・活用に係る情報開示の重要性や方法論について、具体的かつ多様な事例とともに紹介しています。
知財・無形資産の投資・活用を推進し、企業価値向上を実現する目的で、このガイドブックの活用が呼び掛けられています。
ご興味がある方は、是非確認してみてください。
<知財・無形資産の投資・活用における等身大の悩みや課題を解決!「知財経営への招待~知財・無形資産の投資・活用ガイドブック~」を公開
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240424005/20240424005.html
それでは、今週も充実した一週間にしてまいりましょう~
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
ようやく週末にさしかかりました。今週は連休明けということもあり、個人的には疲れがでやすい時期かなぁと思いました…この週末、ゆっくりできる方はゆっくりしてくださいね。
さて、これまで幾度となくブログやメルマガにも書いてきましたが、この4月から労働条件明示のルールが変更になっています。
変更の一つとして、「就業する可能性のある場所」の告知が義務化されました。本社や支社がある会社などは、将来そこへ転勤がある場合は、予め提示しておかなければなりません。突然の転勤命令だとライフプランが立てにくくなります。
先日の日経には、若い世代の意識変化が顕著で、結婚しているか否かにかかわらず、住み慣れた土地を離れたくないと考える人も少なくない、と掲載されていました。マイナビの大学生就職意識調査では「行きたくない会社」の特徴で2025年卒業予定の30.3%が「転勤が多い」を挙げたそうです。
行きたくない会社ランキング 2025年卒(日経電子版より)
1位 ノルマがきつい
2位 転勤が多い(2015年卒では5位)
3位 暗い雰囲気
4位 休暇が取れない
5位 給料が安い
となっているそうです。ただでさえ、人手不足の昨今、若者の意識変化も求人の参考にされてはいかがかと思います。
それでは、素敵な週末をお過ごしください~!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日からまた少し寒の戻りがあり、肌寒いですね…風邪などひきませぬよう、どうぞお気をつけください🙏
さて、来月からは労働保険の年度更新がありますね。
厚生労働省から、「労働保険の電子申請に関する特設サイト」の案内がありました。
この特設サイトでは、「いつでもどこでも手続可能! カンタン・スピーディーに申請! ムダな時間やコストも削減!」、「一度設定すれば後の申請がラクになる!」とそのメリットが紹介されています。
その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や無料サポートの案内が行われています。
また、関連動画、事前準備ガイドBOOKなどの関連資料、企業導入事例なども紹介されています。イラストをふんだんに使用した明るいサイトになっています。
今年度の労働保険の年度更新の期間が、6月3日(月)~7月10日(水)なのでその前に確認してみてはいかがでしょうか。
<労働保険の電子申請に関する特設サイト>
それでは、今日も充実した一日をお送りください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はスッキリしない天気ですね…今日は一日気温が低い予報なので、服装など一枚余分に持って出かけるなど、どうぞお気を付けください。
さて、来年4月から施行される「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)」について、その改正の趣旨、内容等を周知するための通達が、厚生労働省のホームページに公表されました。
この改正は、機械等による危険、特定の業務における作業方法から生ずる危険及び特定の場所に係る危険を防止するため、労働安全衛生法第20条及び第21条等の規定に基づく4省令を改正し、当該危険に係る業務又は作業を行う事業者に対して、当該危険に係る業務又は作業を行う場所において、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講ずる義務(ただし、場所の管理権原に基づく立入禁止や退避等に係るものに限る。)を課すこととするものです。建設業等の方は特にご確認ください。
なお、今回の改正により、これまで労働者に対する義務が生じていた内容に変更が生じるものではありません。
こちらをご覧いただくと、具体的な改正内容を確認できます。
<労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月30日基発0430第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240502K0030.pdf
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
一昨日から昨日にかけてのやまじ風すごかったですね…🌀🍃そして、あっという間のGWでした。このGW何やってたんだろうな、っていうほど早く過ぎ去りました😭😭😭やろうと思っていたことはやれたんで良かったんですが…☺️
GWが終わり、なんとなく身体がだるい、仕事に行きたくないっていう人も少なくないかもしれません…昨日の日経には、小さな子どもにも五月病のような症状がでる場合があると載っていました。4月からの新しい環境の中で緊張状態にあったけれど、このGWにその疲れが出る時期とのことでした。
GW明けの今週は、時間や心に余裕をもって、自分を追い込みすぎずにぼちぼち仕事も子育て、家事などもしていきたいものですね…(自分にも言い聞かせています)
それでは、今日は無理なくやっていきましょう~!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
