お知らせ/ ブログ
おはようございます!
この週末もけっこう雨が続きましたね。みなさんは、どんな週末でしたか?
私は、福岡で宇多田ヒカルさんのライブに行ってきました❣有難いことに、すごく近い席だったので、とても楽しかったです!デビュー当時からの大ファンなので、6年ぶりのライブに感極まりました…
さて、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、非正規雇用労働者の方に向けて「働きながら学びやすい職業訓練」を実施していることは以前にお伝えしましたが、厚生労働省からも、その受講者募集を開始したとのお知らせがありました。
この訓練は、受講者が在職中の方であることを踏まえ、個人のライフスタイルに合わせた訓練形式や受講日程で構成しているほか、受講継続勧奨や学習支援、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングなど、受講継続に向けたサポートも併せて実施する内容となっています。
また、「e-ラーニングのみ」、「e-ラーニング+同時双方向通信」の訓練は全国で受講可能です。募集期間は、令和6年8月8日まで(コースによっては令和6年7月25日まで)となっています。
なお、受講料は4か月で5,000円。パソコン・Wi-Fiの無料貸出も行われています。業種によっては、企業として補助することを検討してみてもよいかもしれません…
詳しくは、こちらをご覧ください。
<非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練試行事業の受講者募集を開始しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41218.html
※特設HPはこちらです。
<働きながら学びやすい職業訓練について(非正規雇用労働者の方へ)>
https://www3.jeed.go.jp/hatarakimanaberu/
それでは、今週も実り多き一週間になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
また昨夜から猛烈な雨が続いていますね…こう猛烈に降ると、災害の危険性等心配になります。みなさんもどうぞお気をつけください。
さて、育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様に向けて、厚生労働省から、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて、お知らせがありました。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
具体的には、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付することとされます。
現在、育休を取得している、もしくはこれから取得する予定がある従業員さんがいる会社の方は、是非一読してみてください。
リーフレットが紹介されているほか、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」もダウンロードできるようになっています。
<育児休業給付金の支給対象期間延長手続き>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
今週末は海の日がありますので、3連休、という方もいるかもしれません。海の日はブログをお休みしますので、週明けの16日に更新予定です。いつもご覧いただき、誠にありがとうございます。
それでは、どうぞ素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
夜中から早朝間、すごい雨でしたね☔️☔️☔️雨音で目が覚めたほどでした💦今は小康状態ですが、どうぞお気をつけください!
さて、毎度お伝えしているところではありますが、厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成し、同省のウェブサイトに掲載しています。
この度、「人事労務マガジン定例第166号」が掲載されました。同号では、令和6年度「生涯現役地域づくり環境整備事業」の新規実施団体が決定されたことの案内のほか、「フリーランスの方との取引に関する新しい法律が11月から施行」、「労働契約等解説セミナー2024 特設ウェブサイト開設」などの情報が取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<人事労務マガジン定例第166号>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41074.html
週末まであと少し…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
朝早くから蒸し暑いですね💦暑すぎて、体調を崩されている方を見かけますので、みなさんもどうぞお気をつけください。
さて、以前よりお伝えしておりますが、法改正により今年10月から従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
この改正により、厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和6年7月3日掲載)として、説明資料が公表されました。
パート、アルバイトの方のような短時間労働者に対する、社会保険の適用拡大の円滑な施行に向けて、対象となる事業所や従業員が、制度改正の趣旨を十分に理解する必要があります。この度、事業主等に向けた社会保険適用拡大に関する説明資料について、更新版を取りまとめたということです。
2ページ目からの図入りの年金のしくみなど、分かりやすく取りまとめられていますので、是非一読してみてください。
<短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業等に係る説明資料(更新版)の送付について>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240703T0010.pdf
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
毎日猛烈な暑さですねですね…朝から暑くてまいります💦暑いところで働いている方は、どうぞ熱中症にお気をつけください!かくいう私も事務所のエアコンがなかなかきかずに、いつも35度近くの中で仕事をしています😅
さて、毎月顧問先さまに提供している、事務所通信でもお伝えしておりますが、育児・介護休業法が一部来年4月1日から施行されます。
今回、厚生労働省が運営するサイト「育MEN(イクメン)プロジェクト」から、「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」を掲載したとのお知らせがありました。
改正内容等がスッキリとポイントが分かる構成となっていますので、是非ご覧ください。
<育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内>
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/kaisei_point/
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋


