お知らせ/ ブログ
週末に届いたデロンギのコーヒーマシンを今朝設置しました✨
私の周りは珈琲好きが多いので、来てくれる方に喜んでいただくため、このコーヒーマシンだけは妥協せずにポチ👆
まだ事務所が完全に人を呼べる状態ではないですが、呼べるようになったら珈琲好きの方は飲みに来てください☕💭💕(カオスでなくなる日は来るのか!?)
今回のアマゾン配達員の労災認定については、一人親方ではなく「労働者」に該当するとして労働基準監督署が認めた件になります。
雇用契約なのか、下請け契約なのか、雇用主(発注者)には契約時にきちんと対応していただければ、法の網目から抜けることはないと思うのですが、雇用側(契約される側)は仕事をいただく方なので、そのあたりを明確にするのは立場上難しいのかもしれません…それでも、今回の労災認定がいいきっかけになればと思います。
それと同時に、雇用側(契約される側)もご自分がどの立場で働くのか、しっかりとした知識を持っておくことが自分を守ることになると思います。
有限会社加地縫製さんの奥様、従業員の青木さまより開業祝いただきました🙌
加地縫製さんは、惜しくも昨年、ちょうど1年前に高齢のため廃業されたのですが、私が社労士受験生時代より、一番応援してくれていた方々です。
幾度となく不合格で落ち込んだ時は、加地縫製さんの事務所で号泣した時もありました。そんな私の合格をいつまでも信じてくださり応援してくださったからこそ、今の私があります。本当に感謝しかありません😭
もう加地縫製さんに恩返しは出来ませんが、社労士として私が出来ることを精一杯がんばっていこうと思います✨
今回の労災認定は、実態は雇用なのに業務を請け負う形で働く個人事業主(名ばかりフリーランス)、というところに問題があるように思います…
もともと、自動車貨物運送業は一人親方の※特別加入の対象です。発注者が請負契約で一人親方として発注し、請け負う一人親方の方も、特別加入の手続きをし、業務中の怪我であれば労災の対象になるはずです。
ちなみに、コロナ禍によりフードデリバリー配達員が増え、自転車や原動機付自転車の配達員も一人親方の特別加入対象者になっています。
(参考) 厚労省HP
※特別加入とは、一人親方や中小事業主等の労災保険です。通常、労災保険は雇われている従業員のみに適用されますが、労働保険事務組合などに加入し、手続きを取れば一人親方等にも特別に加入(だから特別加入という)できます。(加入には一定の要件があります。)