お知らせ/ ブログ
おはようございます!
週末から一気に暑くなり、各所で夏日を記録するなど、気温の上下に驚くばかりです😳宇和島ではいち早く桜が咲いたようですね🌸これからの桜の季節が楽しみですね✨
さて、健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。
その内容の一部が改正され、令和7年4月1日から適用されることになりましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。
「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、令和7年4月1日から適用される現物給与の価額を、必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<令和7年4月1日から現物給与の価額(食事)が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は、少し暖かくてすごしやすくなりましたね!
今週の真冬のような寒さから、いきなり暖かくなると驚くばかりです。
さて、厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。
この度、第11回目となる令和7年度のキャンペーンのお知らせがありました。
キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行うということです。
アルバイトを雇い入れる企業としても、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54645.html
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
また真冬のような寒さに驚いております❄️昨夜は、市外で研修講師をして、帰りに猛吹雪になり、前が全然見えなくて怖かったです☃❄まさかお彼岸に猛吹雪になろうとは…𓂃❅.*𓂃❄︎·̩͙*𓂃❅.*
さて、厚生労働省が運営する「多様な働き方の実現応援サイト」から、「『5分でわかる! 職務分析・職務評価入門』の動画をアップロードしました!」とのお知らせがありました。
この動画では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者の基本給について、職務内容や人材活用の仕組みなどに応じ、待遇差が妥当であるかを客観的に確認できる「職務分析・職務評価」について、解説が行われています。
関連資料として、職務分析・職務評価に関するマニュアルなども紹介されています。詳しくは、こちらをご確認ください。
<「5分でわかる! 職務分析・職務評価入門」の動画をアップロードしました!>
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/
明日は春分の日ですね!週の途中にお休みがあるのは嬉しいものですね。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!また明後日更新します!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
確定申告が終わり、やれやれという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。私は自分の確定申告は確定申告が始まった最初の日、2月17日の朝一に終わらせましたが、今年に入り全然記帳をしていなかったので、この週末に1、2月を終わらせて少しホッとしたところです。
さて、厚生労働省が運営する「多様な働き方の実現応援サイト」から、リーフレット「進めよう! 同一労働同一賃金の取組」が公表されました。
令和3年4月からパートタイム・有期雇用労働法が全面施行され、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消が求められています。
このリーフレットでは、同一労働同一賃金に取り組んでいる企業の声(同一労働同一賃金に取り組むメリット等)が紹介されています。
特に同一労働同一賃金の取組が進んでいる企業では、効果を一度実感した後も、継続して取組を行うことで、公正な待遇の確保に向けた好循環を実現しているようです。
このリーフレットを通じて、定期的に自社の状況を点検し、継続して取組を行うように呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット「進めよう! 同一労働同一賃金の取組」>
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/douitsu/pdf/keihatsu_panf.pdf
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日から彼岸入りなのに、真冬のような寒さですね🥶この寒暖差に体調面どうぞお気をつけください!
さて、職場における総合的なハラスメント対策のポータルサイト「あかるい職場応援団」から、ハラスメント基本情報のページに、「業務委託におけるハラスメント防止のために講ずべき措置(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」に関する情報と関連資料を掲載したとのお知らせがありました。
フリーランス・事業者間取引適正化等法(いわゆる、フリーランス保護法)は、令和6年11月から施行された法律で、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、フリーランスと企業などの発注事業者との間の取引の適正化とフリーランスの就業環境の整備を目的としています。
同法においては、業務委託におけるハラスメント防止のために発注事業者が講ずべき措置についても規定されていますので、今一度、確認しておいてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<ハラスメント基本情報のページに、「業務委託におけるハラスメント防止のために講ずべき措置(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」に関する情報と関連資料を掲載>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/freelance/
それでは、今週も実り多き一週間になりますように…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋