お知らせ/ ブログ
2024-03-05 07:30:00
おはようございます!
令和6年度の現物給与の価額が決定されました。
現物給与?と思われる方も多いと思いますが、(社会保険の届出に現金のほかに現物給与という欄がありますが、あれです)例えば、社員に出す昼食代を一部会社が負担すると、その負担の比率によって社会保険料の算定の対象となる給与としてみなされます。
従業員負担分が3分の2以上なら給与とはみなされませんが、3分の2未満であれば、その差額を報酬とみなす、ということになります。その上限が毎年決められており、官報でお知らせがありました。
また詳しい計算などは分かりやすい表などがあればお知らせします。
官報はこちら👇
<厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第50号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240301/20240301g00046/20240301g000460071f.html
※直近30日分は、無料でご覧になれます。
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い