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おはようございます☀
年度末でバタバタしている方も多いかと思います。寒暖差が激しい時期ですので、どうぞ気を付けてくださいね。
さて、令和6年3月26日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)」が公布されました。この改正省令の主要な内容は、次のとおりです。施行期日は、一部を除き、令和6年4月1日とされています。
☆介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定
介護を要する程度の区分に応じ、次の額とする。……( )内は令和5年度の額
1.常時介護を要する方 ・最高限度額:月額177,950円(172,550円)
・最低保障額:月額81,290円(77,890円)
2.随時介護を要する方
・最高限度額:月額88,980円(86,280円)
・最低保障額:月額40,600円(38,900円)
介護(補償)給付、という労災補償があることをご存じない方も多いと思います。
これは、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ常時または随時介護を受けているときに、介護を受けている間、この労働者に対し、請求に基づいて行われるものです。
☆その他
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の改正などが盛り込まれています。
近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介いたします。
<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240326/20240326g00071/20240326g000710038f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い