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おはようございます!
清々しい朝ですね☀️6月も第一週が終わろうとしているのに、まだ梅雨が始まる気配がないですね…
さて、令和6年5月31日の官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)」が公布されました。
この改正法により、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることとしています。
先日、合計特殊出生率がまた最低を更新したところですが、仕事をしながら育児をしていく環境が整っていることが前提で、それに加えて、周りからの理解や協力なしには子どもを産み育てようという気持ちにはなかなかなれないのが現実なんだと思います。そんな理解ある職場環境を私たち社労士が伴走して一緒に作っていけたら、と思うばかりです。
また、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や新たに義務化される規定への対応が必要となる改正となっています。施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。
今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240531/20240531g00131/20240531g001310005f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
それでは、素敵な週末に向かって今日一日頑張りましょう〜!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋