お知らせ/ ブログ

2024-09-06 07:30:00

 おはようございます!

   やっと金曜日ですね✨私は、今週はすごく忙しかったので、やっと週末か、という思いです。

 

 さて、令和6年11月1日から、フリーランス保護法が改正され、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点から、労災保険の特別加入制度が、全業種のフリーランス向けに拡大されます。

 

 以前も記載したことがありますが、特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。 特別加入できる方の範囲は、労働者を雇う中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。怪我のリスクが高い業種の方や特別加入に入っていないと仕事自体受注できない場合等ありますので、一度ご確認されるといいと思います。

 

〔確認〕対象者

・特定受託事業者(発注事業者から業務を受託する者かつ従業員を雇わない事業者〈いわゆるフリーランス〉)もしくは同種の事業を消費者のみから委託を受けているが将来的に事業者から業務委託を受けて就業する意向を持つフリーランス。

・既存の特別加入の業務は含まない、全業務が対象。

 

 この特別加入(第2種特別加入の一種)は、特別加入団体を通じた特別加入となりますが、当該団体として、「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました。

 

 連合(日本労働組合総連合会)は、「今後もすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として社会的な役割を発揮するために全力で取り組みます」としています。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」設立>

https://jtuc-network-support.com/article/586

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋