お知らせ/ ブログ

2026-02-12 07:30:00

 おはようございます!

 ミラノ・コルティナオリンピック見られていますか!!連日の日本選手の活躍が嬉しいですね🎌🇯🇵

 昨日は、スキージャンプ混合団体が初の銅メダル🥉獲得、おめでとうございます!!

 高梨沙羅選手の前回北京オリンピックでまさかのスーツ規定違反による悪夢の失格から4年…

 この4年間は成績が低迷など課題もあったようですが、こうやってやり続け結果を残されたことをとても誇りに思うし、感動的でした。

 言葉にできないほどの葛藤や悩みなどあったと思いますが、それを乗り越えての銅メダル!!本当にうれしく思いました✨


 さて、月曜日の健康保険料率の記事でも言及しましたが、令和8年4月から、「子ども・子育て支援金制度」による支援金の徴収がスタートします。
 (給与からの天引きは翌月分から開始されます。)

 

 ☆ 子ども・子育て支援金制度とは?
 全世代・全経済主体で子育て世帯を支えるために創設された仕組みです。

 

 ☆ 従業員の負担はどうなる?
 民間企業に勤務する方は、健康保険料とあわせて徴収されます。
 支援金も健康保険料と同様に、労使折半となります。

 

 ☆ 企業としての対応ポイント
 制度が始まるにあたり、従業員への周知・理解促進が重要になります。
ポスターの掲示やリーフレットの回覧・配布などを行っておくとよいかもしれません。

 

 ☆ 給与明細への記載は必要?
 事業主向けリーフレットでは、次のように示されています。

 Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?
 A 法令上の義務はありません。ただし、制度の趣旨を踏まえ、給与明細に内訳として支援金額を記載する取組への理解・協力が求められています。

 つまり、給与明細への明示は義務ではありませんが、各企業の実情に応じて検討することになります。

 

 ☆ 協会けんぽ加入企業の場合
 保険料額表を用いて計算している企業では、今後公表される新しい保険料額表の表記方法も踏まえて、給与明細の記載内容を決めておくと安心です。


 広報資料はこちらから

 🔗 <子ども・子育て支援金制度/ポスター>
 👉 子ども・子育て支援金制度/ポスター(こども家庭庁)

 

 🔗 <子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット>
 👉 子ども・子育て支援金制度/事業主向けリーフレット(こども家庭庁)

 

 🔗 <子ども・子育て支援金制度/被用者保険加入者向けリーフレット>
 👉 子ども・子育て支援金制度/被用者保険加入者向けリーフレット(こども家庭庁)


  🌿 社労士のひとことコメント

 新たな制度が始まるときは、「金額」よりもまず「なぜ始まるのか」という趣旨の共有が大切です。
 給与控除が増える場面では、丁寧な説明が信頼関係の維持につながります。

 世間では、SNSを中心に、独身の方にとっては「独身税」などと揶揄されていますが、

この支援金を徴収しないといけないくらいに日本の少子化が深刻で、

待ったなしのところまできている、という認識が不可欠です。

 「今だけ金だけ自分だけ」の人が増えている中、長期的な視点で日本の未来に貢献している、という理解が欲しいところです。


 それでは、今日も素晴らしい一日にしていきましょう!

 今日も暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋