お知らせ/ ブログ

2026-02-19 07:30:00

 おはようございます!

 今朝はまた寒の戻りで、すごく寒いですね🥶寒いというより、冷たいですね🧊🥶🧊

   最近、花粉がだんだんと多くなってきて、クシャミや鼻水などつらい日々を過ごしています。

 みなさんは、いかがですか?


 さて、「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)」

が公表されました。

 あわせて、

💡 「子ども・子育て支援金に関するQ&A」

も示されています。


 🌟 実務で気になる「端数処理」の考え方

 特に注目されているのが、次のQ&Aです。

 〇健康保険料と子ども・子育て支援金の端数処理はどうする?

 🔹 それぞれ別に端数処理するのか
 🔹 合算してから端数処理するのか

 回答では、

 📌 一般保険料率と支援金率を「合算した率」を乗じた額を折半し
 📌 被保険者負担分の端数が50銭以下は切り捨て
 📌 50銭超は切り上げて1円

と示されています。


 🌟 実務上のポイント

 🟡 標準報酬月額の場合

 🔹 協会けんぽでは保険料額表に支援金額も反映済み
 🔹 端数処理の問題は基本的に生じない

 

 🟡 標準賞与額の場合

 🔹 標準賞与額に率を乗じて計算
 🔹 端数が生じる可能性あり


 🌟 実務で気になる他のQ&A

 〇 納入告知書に含まれる支援金額は?
 〇 給与明細に内訳の記載は必要?


 🌟 支援金率はいくら?

  - 国が一律の支援金率を示す仕組み

 🔹 令和8年度の支援金率は 0.23%
 🔹 標準報酬月額 × 0.0023 = 月額支援金
 🔹 標準賞与額 × 0.0023 = 賞与時支援金

つまり、率は全国共通です。


 🌟 給与明細への記載は義務?

 🟡 法令上の義務はなし

 🔹 支援金額を明細に分けて表示する義務はない
 🔹 健康保険料に含めて徴収可能

 ただし…

  - 制度の趣旨を踏まえ
 🔹 明細に内訳を記載することへの理解・協力を求める

というスタンスが示されています。


 🌟 実務担当者として考えたいこと

  - 明細表示のあり方

 🔹 「健康保険料(うち子ども・子育て支援金◯円)」とする方法
 🔹 別項目として表示する方法
 🔹 従業員への事前説明を行うこと

 制度が新しいため、
「知らない間に保険料が増えた」と誤解されない配慮が大切ですね。


 🌟 詳しくはこちら

 🔗 <子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について>
 👉 通知本文(厚生労働省)

 

 🔗 <子ども・子育て支援金に関するQ&A(別添)>
 👉 Q&A(厚生労働省)


 🌟 社労士のひとことコメント

 支援金率は一律0.23%とシンプルですが、
現場での論点は「説明」と「見せ方」です。

 🔹 明細に表示するかどうか
 🔹 表示するならどう書くか
 🔹 従業員にどう説明するか

 制度創設初年度は特に丁寧な対応が求められます。

 単なる計算処理ではなく、
「理解を得る工夫」をすると混乱が避けられそうですね。


 それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋