お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今朝はまた寒の戻りで、すごく寒いですね🥶寒いというより、冷たいですね🧊🥶🧊
最近、花粉がだんだんと多くなってきて、クシャミや鼻水などつらい日々を過ごしています。
みなさんは、いかがですか?
さて、「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について(令和8年2月12日事務連絡)」
が公表されました。
あわせて、
💡 「子ども・子育て支援金に関するQ&A」
も示されています。
🌟 実務で気になる「端数処理」の考え方
特に注目されているのが、次のQ&Aです。
〇健康保険料と子ども・子育て支援金の端数処理はどうする?
🔹 それぞれ別に端数処理するのか
🔹 合算してから端数処理するのか
回答では、
📌 一般保険料率と支援金率を「合算した率」を乗じた額を折半し
📌 被保険者負担分の端数が50銭以下は切り捨て
📌 50銭超は切り上げて1円
と示されています。
🌟 実務上のポイント
🟡 標準報酬月額の場合
🔹 協会けんぽでは保険料額表に支援金額も反映済み
🔹 端数処理の問題は基本的に生じない
🟡 標準賞与額の場合
🔹 標準賞与額に率を乗じて計算
🔹 端数が生じる可能性あり
🌟 実務で気になる他のQ&A
〇 納入告知書に含まれる支援金額は?
〇 給与明細に内訳の記載は必要?
🌟 支援金率はいくら?
- 国が一律の支援金率を示す仕組み
🔹 令和8年度の支援金率は 0.23%
🔹 標準報酬月額 × 0.0023 = 月額支援金
🔹 標準賞与額 × 0.0023 = 賞与時支援金
つまり、率は全国共通です。
🌟 給与明細への記載は義務?
🟡 法令上の義務はなし
🔹 支援金額を明細に分けて表示する義務はない
🔹 健康保険料に含めて徴収可能
ただし…
- 制度の趣旨を踏まえ
🔹 明細に内訳を記載することへの理解・協力を求める
というスタンスが示されています。
🌟 実務担当者として考えたいこと
- 明細表示のあり方
🔹 「健康保険料(うち子ども・子育て支援金◯円)」とする方法
🔹 別項目として表示する方法
🔹 従業員への事前説明を行うこと
制度が新しいため、
「知らない間に保険料が増えた」と誤解されない配慮が大切ですね。
🌟 詳しくはこちら
🔗 <子ども・子育て支援金制度の創設に伴う事務の取扱い等について>
👉 通知本文(厚生労働省)
🔗 <子ども・子育て支援金に関するQ&A(別添)>
👉 Q&A(厚生労働省)
支援金率は一律0.23%とシンプルですが、
現場での論点は「説明」と「見せ方」です。
🔹 明細に表示するかどうか
🔹 表示するならどう書くか
🔹 従業員にどう説明するか
制度創設初年度は特に丁寧な対応が求められます。
単なる計算処理ではなく、
「理解を得る工夫」をすると混乱が避けられそうですね。
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
