お知らせ/ ブログ
おはようございます!
甲子園での熱戦もついに優勝校が決まり、今年も涙あり、感動ありでしたね…
高校野球が終わると、なんだか一夏が終わった気分になり、少し寂しくなりませんか?私だけかな…とはいえ、処暑が過ぎても残暑厳しいので、日中の暑さには引き続きお気を付けください!
さて、以前のブログでのお伝えしましたが、改めてのお知らせです。
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が、令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。
この改正により、令和8年1月1日からは法律名が次のように変わります。
* 現行名:下請代金支払遅延等防止法(下請法)
* 新名称:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
→ 略称:中小受託取引適正化法(通称:取適法)
それに伴い、説明会が全国で開催されます。
中小企業庁からのお知らせによると、改正内容を周知するために 改正下請法(取適法)・振興法に関する説明会が開催されます。
* 各都道府県で少なくとも1回は「対面」で実施予定
* オンライン配信も予定
日程や申込方法などは、以下のページをご確認ください。
今回の改正で重要なのは、単なる名称変更にとどまらず、中小事業者との取引をより公正・適正に行うことが求められる点です。
* 支払の遅延防止はもちろん、取引条件の透明性や契約内容の明確化も強調される
* 労務管理と同じく「適正なルール作り」と「遵守の徹底」が企業の信頼に直結する
下請け企業側だけでなく、発注企業も自社の取引ルールを見直し、法改正に沿った形に整備することをおすすめします。特に、元請企業で未だに手形で支払っているところは、改正後は全面禁止になるので、ご注意ください。
一般的には振込が通常だと思うのですが、元請企業が手形で支払っている実態があることも事実なので、今から準備が求められますね。
それでは、8月も今週で終わりですが、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
やっと週末ですね。私個人的には、今週はとても長かったです…
さて、令和7年度の税制改正により、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)について、扶養認定に必要な年間収入の要件が見直されます。
この改正は、令和7年10月1日から適用されることになり、日本年金機構からも正式にお知らせが出ています。(令和7年8月19日公表)
改正のポイント
・令和7年10月1日以降に扶養認定される場合
→ 年間収入の要件が 「130万円未満」から「150万円未満」 に変更されます。
・ただし、10月1日以降に提出した届出でも、10月1日より前の期間を遡って認定する場合には、従来どおり 「130万円未満」 で判定されます。
Q&Aの内容から
・学生要件について
→ 今回の変更は「学生かどうか」は関係ありません。あくまでも「年齢」で判断します。
・年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定時期
→ 「扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢」で判定します。
→ 例えば、10月に19歳の誕生日を迎えた場合、その年の年間収入要件は 150万円未満 となります。
・年齢の数え方
→ 民法の規定により「誕生日の前日」で年齢が加算されます。
→ 例:1月1日生まれの方は、12月31日時点で年齢が加算されます。
参考リンク
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)
扶養にかかる重要な収入要件の変更になりますので、確認してみてください。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日は久しぶりに雨が降り、いい雨でしたね~。今朝はすごく涼しくて過ごしやすいですね。
東京や他の都市では、ここのところゲリラ豪雨があるようなので、急な天候の変化にはお気を付けください。
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れについて、再び注意喚起がありました(令和7年8月15日付)。
この件については先月も案内があり、このブログでもお知らせしましたが、改めて重要なお知らせとして取り上げられています。
・マイナンバーカードの電子証明書は、発行日から5回目の誕生日までが有効期限です(年齢は関係ありません)。
・マイナ保険証を利用している場合、有効期限が切れても「その月の末日から3か月間」は使えますが、それ以降は利用できなくなります。
・有効期限の2〜3か月前には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」が送られてきます。早めに更新手続きを行うことが大切です。
・有効期限満了から2か月が経過すると、協会けんぽでは「資格確認書」を事業主経由で送付しています。
👉 詳しくはこちら
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください(協会けんぽ)
お盆明けの今週は、とても長く感じますが、週末まであと少し…
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
昨日、今治に仕事で訪れていたのですが、海岸線を走っていると素敵な海浜公園を発見して、思わず立ち寄りました!デッキがあってそこでのんびりもできるようで、今度はゆっくり来たいなぁと思ったところです。みなさんは、最近見つけた素敵な場所などありますかー?
さて、このブログでも何度もお伝えしていますが、厚生労働省と総務省が運営する 「テレワーク総合ポータルサイト」 では、テレワークに関する事例紹介や導入支援など、様々な情報が発信されています。
このたび、同サイトで 「テレワーク オンラインセミナー 第4回」 の募集が始まりました。
セミナー名:テレワーク オンラインセミナー 第4回
テーマ:地方での人材確保にもテレワークが役に立つ
内容:
🏢 テレワーク導入・定着の好事例から学べる解決策の紹介
⚖️ 労務管理上の留意点をわかりやすく解説
🎯 対象:地方での人材確保に課題を抱える企業・団体
📅 開催日時:令和7年9月17日(水)13:00~16:00
(終了後16:00から個別相談会あり)
🌐 開催形式:会場(宮城県仙台市)+オンライン同時開催
💰 参加費:無料
👉 詳細・申込はこちら
テレワーク オンラインセミナー 第4回 募集案内
今回も是非ごらんくださいねー
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
8月も中旬が過ぎましたが、いつまで経っても残暑が厳しいですね…
早めの休養や水分補給などをしてこの残暑を乗り切りたいですね。
さて、厚生労働省は、令和7年8月8日、トラック・バス・タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して、令和6年に行った監督指導や送検の結果を公表しました。
<ポイント整理>
・監督指導の実施件数:4,328事業場
→ このうち 81.6%(3,532事業場)で労働基準法違反が見つかりました。
→ また、改善基準告示違反(労働時間の上限ルールなど)は 54.5%(2,360事業場)で確認。
・主な法令違反(労基法関連)
1. 労働時間の違反:42.9%
2. 割増賃金の未払い:22.6%
3. 労働時間の把握不十分:7.0%
・主な改善基準告示違反
1. 最大拘束時間(1日の上限を超える):39.4%
2. 休息期間(勤務間インターバル不足):28.4%
3. 総拘束時間(1か月の上限を超える):27.6%
・送検件数
重大・悪質な違反によって 59件が送検されています。
<厚労省の対応方針>
厚労省は今後も、
・法令遵守の周知・啓発
・違反が疑われる事業場への監督指導
・悪質事案に対する送検など厳正な措置
を通じて、自動車運転者の労働条件改善と安全確保に取り組むとしています。
▼詳細はこちら
👉 厚生労働省発表資料
自動車運転者は長時間労働や過重労働のリスクが特に高く、監督指導の約8割で法令違反が見つかっているのが現状です。時間管理や割増賃金の支払いはもちろん、運行管理体制の見直しを怠ると、安全面・経営面双方に大きなリスクとなりかねません。未然防止のために、早めの点検と改善が重要になってきます。
それでは、今日も暑くなりそうですが、ご安全にお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
