お知らせ/ ブログ
おはようございます!
週末はいかがお過ごしでしたか?私は子どもの参観日に行ったり、今週修学旅行の荷物の準備を手伝ったりした週末でした。
さて、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第59号)」が、令和7年5月8日付けの官報に公布されました。
この改正省令では、雇用保険の新設給付である「教育訓練休暇給付金」の支給申請手続などの詳細などが規定されています。(施行期日は、令和7年10月1日)
〔確認〕教育訓練休暇給付金
令和6年5月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により新設された給付で、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当(失業保険の給付)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給するもの(令和7年10月1日施行)。
□ 支給要件・雇用保険の被保険者が、教育訓練のための休暇(無給)を取得すること。
・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。
□ 給付内容・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。
・給付日数は、雇用保険の被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか
今後、「教育訓練休暇給付金」の内容を、今回公布された改正省令の内容も盛り込んで、分かりやすく説明する資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第59号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250508/20250508g00102/20250508g001020001f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
それでは、今週も実り多き一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
ここのところ天気が良かったですが、今日はあいにくの天気になりそうですね。雨だと色々とうっとうしいこともありますが、雨は雨の日にしか出来ないことを楽しみたいですね🍀.*
さて、厚生労働省から、「労働保険の電子申請に関する特設サイト」の案内がありました。
この特設サイトでは、「いつでもどこでも手続可能!カンタン・スピーディーに申請!ムダな時間やコストも削減!」、「一度設定すれば後の申請がラクになる!」などとして、そのメリットが紹介されています。
その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や無料サポートの案内が行われています。
また、関連動画、事前準備ガイドBOOKなどの関連資料、企業導入事例なども紹介されています。
イラストをふんだんに使用した明るいイメージのサイトになっています。
令和7年度の労働保険の年度更新の期間は、6月2日(月)~7月10日(木)ですが、その前に確認してみてはいかがでしょうか。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働保険の電子申請に関する特設サイト>
それでは、素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
GWも朝晩は少し肌寒かったですが、昨夜からまた少し寒い朝ですね。気温の差が激しいので、体調管理をしっかりなさってください。かく言う私も先月からの風邪が長引き、GWは丸一日寝込んだ日もありました。身体が資本なので、元気に過ごしたいですね!
さて、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、65歳超雇用推進助成金の令和7年度制度の説明動画を掲載したとのお知らせがありました。
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するもので、次の3コースで構成されています。
・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高年齢者無期雇用転換コース
今回公表された説明動画では、令和7年度の制度内容について、全体像のほか、コースごとに説明が行われています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画の掲載について>
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
GWはいかがお過ごしでしたか?私は家族とゆったりと過ごしたり、仕事をしたり、研修を受けたりして充実したGWでした。
また今日から平常運転の方が多いかと思いますが、ぼちぼちエンジンを回転していきたいですね。
さて、財務省から、「令和7年度税制改正(令和7年3月)」が公表されました。これは、令和7年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年3月31日法律第13号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです。
令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われ、その上で、低~中所得の方の税負担への配慮から、基礎控除の特例として、所得額に応じた上乗せが行われます。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設も行われます。
そのほか、老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すための中小企業経営強化税制の拡充などが行われます。これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応することとしています。
企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額・給与所得控除の最低保障額の引上げなど」についても、そのポイントが簡潔にまとめられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和7年度税制改正」(令和7年3月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html
それでは、今週も充実した一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
GWの休みの方もいらっしゃると思うので、今日は少しゆるめにいきたいと思います。
就業規則を整備していると、いわゆる「生理休暇」についても規定します。
令和7年4月の報道によると、秋田県は今年度から、「生理休暇」の名称を「健康管理休暇」に変更したとのことです。休暇の存在は知っているものの取得率は低いため、休暇取得の心理的抵抗感をなくす狙いがあるようです。なお、日単位だけではなく、時間単位での取得も可能としました。
たしかに、「生理休暇」という名称だけで、上司が男性の場合、心理的ハードルはかなり上がりますし、生理が重いときは仕事もままならない状態になる方もいらっしゃると思います。そんなときに「健康管理休暇」という名称であれば取得しやすいですね。
詳しくはこちらをご覧ください。
<「生理休暇」改め「健康管理休暇」に…県職員63%が取得希望も実際は8%で>読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250412-OYT1T50191/
それでは、次の更新はGW明けの5月7日となります。
素敵なGWをお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
