お知らせ/ ブログ

2024-05-09 07:30:00

 おはようございます!

   昨日からまた少し寒の戻りがあり、肌寒いですね…風邪などひきませぬよう、どうぞお気をつけください🙏

 

 

 さて、来月からは労働保険の年度更新がありますね。

 厚生労働省から、「労働保険の電子申請に関する特設サイト」の案内がありました。

 

 この特設サイトでは、「いつでもどこでも手続可能! カンタン・スピーディーに申請! ムダな時間やコストも削減!」、「一度設定すれば後の申請がラクになる!」とそのメリットが紹介されています。

 

 その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や無料サポートの案内が行われています。

 

 また、関連動画、事前準備ガイドBOOKなどの関連資料、企業導入事例なども紹介されています。イラストをふんだんに使用した明るいサイトになっています。

 

 今年度の労働保険の年度更新の期間が、6月3日(月)~7月10日(水)なのでその前に確認してみてはいかがでしょうか。

 

 <労働保険の電子申請に関する特設サイト>

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html

 

 それでは、今日も充実した一日をお送りください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 

 


2024-05-08 07:30:00

 おはようございます!

 今朝はスッキリしない天気ですね…今日は一日気温が低い予報なので、服装など一枚余分に持って出かけるなど、どうぞお気を付けください。

 

 さて、来年4月から施行される「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)」について、その改正の趣旨、内容等を周知するための通達が、厚生労働省のホームページに公表されました。

 

 この改正は、機械等による危険、特定の業務における作業方法から生ずる危険及び特定の場所に係る危険を防止するため、労働安全衛生法第20条及び第21条等の規定に基づく4省令を改正し、当該危険に係る業務又は作業を行う事業者に対して、当該危険に係る業務又は作業を行う場所において、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講ずる義務(ただし、場所の管理権原に基づく立入禁止や退避等に係るものに限る。)を課すこととするものです。建設業等の方は特にご確認ください。

 

 なお、今回の改正により、これまで労働者に対する義務が生じていた内容に変更が生じるものではありません。

 

 こちらをご覧いただくと、具体的な改正内容を確認できます。

 

<労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月30日基発0430第4号)>

 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240502K0030.pdf

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-05-07 07:30:00

 おはようございます!

 一昨日から昨日にかけてのやまじ風すごかったですね…🌀🍃そして、あっという間のGWでした。このGW何やってたんだろうな、っていうほど早く過ぎ去りました😭😭😭やろうと思っていたことはやれたんで良かったんですが…☺️

 

 GWが終わり、なんとなく身体がだるい、仕事に行きたくないっていう人も少なくないかもしれません…昨日の日経には、小さな子どもにも五月病のような症状がでる場合があると載っていました。4月からの新しい環境の中で緊張状態にあったけれど、このGWにその疲れが出る時期とのことでした。

 

 GW明けの今週は、時間や心に余裕をもって、自分を追い込みすぎずにぼちぼち仕事も子育て、家事などもしていきたいものですね…(自分にも言い聞かせています)

 

 それでは、今日は無理なくやっていきましょう~!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 

 


2024-05-02 07:30:00

 おはようございます!

 昨日はよく降りましたね☔️今日から晴れそうなので、明日からのGW後半も天気が良さそうで嬉しいですね☀️お出かけ日和が続くといいなと思います。私は衣替えの仕上げと読書やヨガをしようと思います。

 

 さて、厚生労働省から、企業の配偶者手当の在り方の検討のサイトを更新したとのお知らせがありました(令和6年4月25日公表)。

 

 働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成が必要となっている中、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう、各企業において見直しを進める事が望まれています。

 

 ここでいう配偶者手当とは、民間企業において、配偶者がいる従業員に対して支給される手当のことです。実際の手当の名称は、企業によって「家族手当」、「扶養手当」などさまざまです。

 

 私がこの約20年弱、中小企業の賃金を見る限り、企業が配偶者手当をつけている会社はあまりなかったように思います。しかし、他の企業がどのような手当てを設けているか、そして今はどのような傾向になっているのかを知ることはとても重要なことだと思います。

 

 「年収の壁・支援強化パッケージ」にも、「配偶者手当への対応」が盛り込まれており、それを受けて、リーフレットなどが公表されていましたが、今回は、その内容が更新されています。具体的には、「支給状況が減少傾向にある」ことがわかるグラフの追加等を行ったとのことです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<「企業の配偶者手当の在り方の検討」のサイトを更新しました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

 

 

 それでは、明日からお休みの方もお仕事の方も素敵な週末をお過ごしください!次は7日に更新予定です。

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-05-01 07:30:00

 おはようございます!

 よく降りますね…☔️今日から5月ですね!今月はどんな月にしていきたいですか?私は、GW前半に今月のプランニングと目標設定をしました。4月は目標としていたことの半分しかできなかったので、今月は是非とも全部達成していきたいと思います。

 

 さて、国税庁から、「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公表)。令和6年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。

 

 企業実務にも多大な影響を与える税制改正として、「定額による所得税額の特別控除(定額減税)」があります。これについては、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」が紹介されていますので、当該サイトを確認するなど、令和6年6月のいわゆる月次減税に向けて、準備を整えておきたいですね。

 

 また、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正も行われます。これについては、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されることになっています。

 

 なお、令和6年6月上旬頃にこの改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いについて説明した「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページへ掲載する予定とされています。給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておきたいですね。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-044.pdf

 

 

 それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう~!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋