お知らせ/ ブログ
おはようございます☀
最近、早朝のうぐいすの声で目覚めます。可愛らしい声が春らしくてとてもいいですよね…日中は、シャツ1枚で過ごせるくらい暖かくなりましたね。ようやく春らしくなってきました。
さて、日本商工会議所から、「交際費課税特例の周知チラシ(2024年4月から、全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!)」が公表されました。
コロナ禍以降も伸び悩む法人の飲食需要の喚起や、「安いニッポン」と呼ばれるデフレマインドの払拭が期待され、令和6年度税制改正により、交際費から除外できる接待飲食費の基準が現行の1人あたり5,000円から1万円に倍増されるということです。(日本商工会議所HPより)
このチラシでは、その改正の内容や企業がとるべき対応等が分かりやすく解説されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<交際費課税特例の周知チラシ(2024年4月から、全額経費にできる接待飲食費の基準が1人あたり5,000円から1万円に倍増!!)を公表>
https://www.jcci.or.jp/sme/tax-reform/2024/0328133000.html
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い
おはようございます☀
今日から新年度ですね!また気持ちも新たに頑張りたいですね。
さて、これまでも何度か記載してきましたが、今日から建設業、自動車運転業、医師等の業種で残業の上限規制が適用されます。これは、働き方改革の一環で、2019年よりそれまでの残業時間が青天井だったことに対し、上限を設けられるようになりました。一般の事業は、原則、月45時間、年間360時間までが上限となりました。建設業等の業種は、その規制が5年間猶予があり、それで2024年4月から上限規制が開始された、という訳です。
建設業やトラック運転手など人材不足が深刻な業種にとっては、この2024年問題が私たちの生活にも影響が出てくるとみられています。悪いことばかりを考えるのではなく、これを機にどう生産性を上げるのか、これまでのやり方では通用しないことも増えてきますし、私たち一般人の意識改革も必要だと思います。みなさんはどう思われますか…?
それでは、今年度が素晴らしい年度になりますよう今日一日から頑張ってまいりましょう~!
今日も元気にいってらっしゃ~い
おはようございます☀️
今日も気持ちのいい天気ですね!日中は、春を感じる暖かさと日差しがなんとも言えず心地良い季節となりました🍀
さて、厚生労働省から、「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」が公表されました。(令和6年3月28日公表)
全国的に人手不足感が高まる中、特に地方の中小企業では人材確保が大きな課題となっています。この成功事例集は、採用や定着に成功している20社にヒアリングしてまとめられたものです。課題の解決に向けた各社の取り組みについて、事業戦略の転換や業務内容の見直し、働く環境の整備や採用活動の工夫など、さまざまな角度から成功事例が掘り下げられています。(厚労省HPより)
色々なケースが載っていますので、是非自社のご参考になさってください。
詳しくはこちらをご覧ください。
<「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」を作成しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39069.html
それでは、素敵な週末をお過ごしください~❣️
おはようございます☀
今日は比較的暖かい朝ですね。すこしずつ過ごしやすくなってきて嬉しいですね!
さて、厚生労働省より「人事労務マガジン特集第219号」が掲載されました。このマガジンは、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめたもので、毎月作成(ときには特集号も作成)し、厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。
今号では、「人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内(令和6年4月1日から施行される制度改正によりさらに活用しやすくなる予定)」のほか、「建設業で働く方やドライバーの働き方改革について、PR 動画を公開しています」などの情報が取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<人事労務マガジン特集第219号>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39020.html
それでは、今年度最後の金曜日、素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い
おはようございます☀
年度末でバタバタしている方も多いかと思います。寒暖差が激しい時期ですので、どうぞ気を付けてくださいね。
さて、令和6年3月26日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)」が公布されました。この改正省令の主要な内容は、次のとおりです。施行期日は、一部を除き、令和6年4月1日とされています。
☆介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定
介護を要する程度の区分に応じ、次の額とする。……( )内は令和5年度の額
1.常時介護を要する方 ・最高限度額:月額177,950円(172,550円)
・最低保障額:月額81,290円(77,890円)
2.随時介護を要する方
・最高限度額:月額88,980円(86,280円)
・最低保障額:月額40,600円(38,900円)
介護(補償)給付、という労災補償があることをご存じない方も多いと思います。
これは、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受ける権利を有する労働者が、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ常時または随時介護を受けているときに、介護を受けている間、この労働者に対し、請求に基づいて行われるものです。
☆その他
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の改正などが盛り込まれています。
近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介いたします。
<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240326/20240326g00071/20240326g000710038f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い