お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今朝は少し寒く感じますね…布団から出るのが少しずつ億劫な季節がやってきています…😅みなさんはいかがですか?
さて、厚生労働省から、リーフレット「育児・介護休業法改正ポイント」の令和6年11月作成版が公表されました。
令和6年の改正育児・介護休業法により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われ、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
このリーフレットは、そのポイントを紹介するもので、就業規則等の見直しが必要なものにはマークを入れるなど、分かりやすい内容となっています。
今回の令和6年11月作成版においては、令和6年9月に公布された関連省令等によって明確になった内容も盛り込まれていますので、今一度、確認しておいてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児・介護休業法改正ポイント(令和6年11月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
11月中旬にさしかかりますが、朝晩の冷え込みだけで日中は過ごしやすいですね…これだけ暖かいと紅葉がなかなか進まないようです🍁秋のいい季節に見頃を迎えて欲しいなぁと思う今日この頃です🍂🍁
さて、厚生労働省では、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、各種セミナーやイベント、労務管理情報などをまとめた「人事労務マガジン」を毎月作成(ときには特集号も作成)し、同省のウェブサイトに掲載しています。
このたび、「人事労務マガジン定例第170号」が掲載されました。
同号では、「労働契約等解説セミナー2024」が開催中であるとの案内のほか、「11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です」、「「改正育児・介護休業法」の省令・指針を公布、公示しました 令和7年4月、10月に段階的に施行されます」などといった情報が取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<人事労務マガジン定例第170号>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44849.html
今日が週の中日、今週も折り返しにさしかかりました!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
ここのところ少し朝の気温が暖かくて助かります☺️5時過ぎはまだ真っ暗なので寒いと起きるのがすごくつらくなります🥺
さて、厚生労働省から、令和6年11月6日に開催された「第170回 労働政策審議会安全衛生分科会」の資料が公表されました。
今回の主な議題は次のとおりです。
⑴ ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策について
⑵ 労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等について
⑶ 高年齢労働者の労働災害防止対策について(その3)
⑷ 治療と仕事の両立支援対策について(その3)
いずれも重要な論点で、特に⑴~⑶については、それぞれ、報道などで話題になっています。
⑴では、「ストレスチェック制度の実施義務対象を50人未満の全ての事業場に拡大する」などといった方向性が示されいます。
⑵では、「一般健康診断問診票に女性特有の健康課題(月経困難症、月経前症候群、更年期障害等)に係る質問を追加する」などといった方向性が示されています。
⑶では、「高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業の管理その他の措置を企業の努力義務とした上で、現在のエイジフレンドリーガイドラインについて法律上の根拠を与えることでその適切かつ有効な実施を図る」などといった方向性が示されています。
それぞれ、対応した資料が公表されていますので、一度、目を通して今後の労働安全衛生行政の方向性を確認しておくとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第170回 労働政策審議会安全衛生分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44958.html
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末は暖かくて過ごしやすい天気でしたね。みなさん、いかがお過ごしでしたか?
さて、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになりました。
その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、この度、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせがありました(令和6年11月8日公表)。
当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。
●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給
この改正について、リーフレットも公表されていますので、確認しておいてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
それでは、今週も実り多き一週間にしてまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝はここ一番の寒さですね。いよいよ秋が深まってきました🍁🍄🌰どうぞ暖かくしてお出かけください😊
さて、時間外労働の上限規制を始めとする、大企業の働き方改革の取り組みが、下請等中小事業者に対する、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
また、工事の民間発注者による短い工期の設定や、荷主による長時間の恒常的な荷待ち等の取引慣行に伴う「しわ寄せ」も生じています。
こうした「しわ寄せ」が下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないよう、厚生労働省では、中小企業庁及び公正取引委員会と連携を図り、さまざまな取組を推進しています。このような「しわ寄せ」が時間外労働の温床になっていることがよくあります。
その一環として、毎年11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と位置づけ、ポスター・リーフレットによる周知などの積極的な取組を行っています。
令和6年度においても実施されますので、その取り組みの内容などを確認しておいてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44774.html
それでは、今週も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋