お知らせ/ ブログ
おはようございます!
今朝も寒いですね❄️あいにくの天気なので、寒さによっては凍る場合もあるので、足元どうぞお気をつけて…
さて、東京都は、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号)」に基づき、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定し、公表しました(条例の施行期日〔令和7年4月1日〕から適用)。
この「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」は、カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項、顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項、都の施策に関する事項、事業者の取組に関する事項その他カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項について定めるものです。
この指針が適用されるのは、都内で事業を行う事業者などですが、東京都以外の全国の事業者などが参考にできる内容となっていますので、是非ご覧ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<カスハラ防止指針(ガイドライン)を策定>
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/12/25/10.html
<カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)>
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin/index.html
〔確認〕東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhara_jourei/index.html
四国中央市では、今日は夕方から雪予報になっていますので、どうぞ早めに退社し帰り道どうぞお気をつけください。
それでは、今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今朝もかなり寒いですね*🥶💨*
お子さんがいるご家庭は、今日から3学期が始まるところが多いのではないでしょうか…うちも例に漏れず、3学期がスタートし、いつもの日常が戻ってきました。
さて、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による雇用保険法の改正で新設された「育児時短就業給付金(令和7年4月1日施行)」について、その支給限度額を定める告示が官報に公布されました。
具体的には、当該支給限度額が、「45万9,000円」と規定されました(令和7年4月1日から適用)。
〔参考〕育児時短就業給付金の額は、一の支給対象月(暦月)について、基本的には、「支給対象月に支払われた賃金の額×10%」。
ただし、「給付額(支給対象月に支払われた賃金の額×10%)+支給対象月に支払われた賃金の額」が、支給限度額(45万9,000円)を超えるときは、「支給限度額(45万9,000円)-支給対象月に支払われた賃金の額」が、当該支給対象月の給付額となるなどの例外もあります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年厚生労働省令第372号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20241226/20241226h01376/20241226h013760003f.html
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日、1月7日は、春の七草を使った七草粥を食べる日ですね。1年間の無病息災を願って私もいただこうと思います。またお正月からの食べ過ぎで胃がかなり疲れているので、今日をきっかけに胃を休めたいと思います。みなさんはいかがですか?
さて、令和6年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取った皆さまに、令和6年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」を日本年金機構から送付されます。
(公的年金等の源泉徴収票を以下「源泉徴収票」といいます。)
はがきの源泉徴収票は、令和7年1月8日(水曜)から16日(木曜)にかけて、順次送付されます。愛媛県の郵便局差出日程は、1月14日となっております。
源泉徴収票がお手元に届くまで、郵便事情等を考慮し、しばしお待ちください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202412/1227.html
それでは、今日も寒さに負けずに頑張ってまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
改めて、本年もどうぞよろしくお願いいたします。年明けの仕事始めがあいにくの天気となりました☔️雨ですが、気持ちは晴れやかに仕事に向かいたいですね!
少し前の記事ですが、子どもが産まれたときに提出する出生届の提出にあわせて、マイナンバーカード(写真無し)を申請できるようになりました。(出生届兼マイナンバーカード交付申請書)
出生届兼マイナンバーカード交付申請書が受理されてから原則1週間で、ご自宅またはご指定の送付先にマイナンバーカードが届きます。
詳しくはこちらをご覧ください。
■出生届と同時にマイナンバーカードの発行ができます(マイナンバーカード総合サイト)
https://kojinbango-card.go.jp/241126_2/
画像は「出生届兼マイナンバーカード交付申請書」
年末年始休暇後の勤務は慣れるまでに大変ですが、今週も充実した一週間にしてまいりましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
明けましておめでとうございます🎍新年はどのように迎えられましたか❓私はおかげさまで、家族団欒で新年を迎えることができました。
2024年、多くの方々にこのHPをご覧いただき、大変嬉しく思うと共に、どうやったら自分の想いをもっと明文化できるか、という課題の中で日々更新してきました。まだ伝えきれていないことが沢山あるので、今年はこのブログだけでなく、自分の労務管理に対する思いをもっと載せていきたいと思います。
本年も企業のみなさまにとってより良い情報発信をしながら、もっとお役に立てるように日々精進していく所存ですので、2025年もどうぞよろしくお願いいたします✨
本年も皆様にとって、益々飛躍の年になりますよう祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。