お知らせ/ ブログ
おはようございます!
花粉に加えて、黄砂がひどい気がするのは私だけでしょうか…いつもに増して、鼻水ズルズルの朝です。
さて、賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。
この度、厚生労働省から、「楽天Edy株式会社」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました。
サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、3社目となります。
愛媛では、まだ現金払いのところもありますし、デジタル払いをしている企業が果たしてあるのか、と思うところではありますが…
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となりますので、お気をつけください。
〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和7年3月19日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54556.html
<「楽天ペイ」、「給与デジタル払い」の指定を受領(楽天ペイメント株式会社/プレスリリース)>
https://payment.rakuten.co.jp/news/2025031900/
〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。
「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」なども紹介されています。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
毎日、花粉症に苦しめられている今日この頃です。暖かくなるのは嬉しいですが、虫が飛び始めるのと花粉が嫌です…今年から花粉症になった方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。お互いに気を付けたいですね!
さて、経済産業省から、令和7年3月18日に開催された「第2回 健康経営推進検討会」の資料が公表されました。
今回の検討会で、その資料として、「健康経営における女性の健康課題に対する取組事例集 令和7年3月(初版)」が提示されています。
働く女性が増える中で、性差に基づく健康課題に配慮することが、多様な人材の活躍や持続的な成長に重要な役割を果たす時代になっているなか、その点に注目する多くの企業が、より質の高い健康経営の実践にむけて、女性の健康課題への対応を進めています。
この事例集では、女性の健康課題に対する先進的な取組や、すぐに実践できる事例が紹介されています。女性ならではの健康面の心配や日常生活を送ることもままならないこともあると思います。男性には分からないようなこともあると思うので、是非お読みください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康経営における女性の健康課題に対する取組事例集 令和7年3月(初版)>
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/health_management/pdf/002_03_00.pdf
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
週末から一気に暑くなり、各所で夏日を記録するなど、気温の上下に驚くばかりです😳宇和島ではいち早く桜が咲いたようですね🌸これからの桜の季節が楽しみですね✨
さて、健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。
その内容の一部が改正され、令和7年4月1日から適用されることになりましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。
「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、令和7年4月1日から適用される現物給与の価額を、必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<令和7年4月1日から現物給与の価額(食事)が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
今日は、少し暖かくてすごしやすくなりましたね!
今週の真冬のような寒さから、いきなり暖かくなると驚くばかりです。
さて、厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。
この度、第11回目となる令和7年度のキャンペーンのお知らせがありました。
キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行うということです。
アルバイトを雇い入れる企業としても、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54645.html
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!
また真冬のような寒さに驚いております❄️昨夜は、市外で研修講師をして、帰りに猛吹雪になり、前が全然見えなくて怖かったです☃❄まさかお彼岸に猛吹雪になろうとは…𓂃❅.*𓂃❄︎·̩͙*𓂃❅.*
さて、厚生労働省が運営する「多様な働き方の実現応援サイト」から、「『5分でわかる! 職務分析・職務評価入門』の動画をアップロードしました!」とのお知らせがありました。
この動画では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者の基本給について、職務内容や人材活用の仕組みなどに応じ、待遇差が妥当であるかを客観的に確認できる「職務分析・職務評価」について、解説が行われています。
関連資料として、職務分析・職務評価に関するマニュアルなども紹介されています。詳しくは、こちらをご確認ください。
<「5分でわかる! 職務分析・職務評価入門」の動画をアップロードしました!>
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/
明日は春分の日ですね!週の途中にお休みがあるのは嬉しいものですね。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!また明後日更新します!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
