お知らせ/ ブログ
おはようございます☀
昨日もすごく寒かったですが、今朝もめちゃくちゃ寒いですね…
さて、今日は定額減税の具体的措置について、それぞれのパターンごとに紹介していきたいと思います。
<新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要>
□ 住民税非課税世帯の方
世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
【令和5年末から順次給付中】
□ 住民税均等割のみ課税される世帯の方
世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
【令和6年2~3月を目途に順次給付開始】
□ 住民税・所得税を納付している方
納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されます。
減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。
【給付については、原則令和6年6月以降自治体に納付いただく令和6年度分の個人住民税額等について自治体が情報を確認した後、給付作業に入ります。】
この「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」について、内閣官房に専用のページが開設されました。
今後、このページにおいて、順次、新着情報も紹介されると思います。詳しくは、こちらをご覧ください。
<新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について掲載しました>
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
祝日明けですが、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます!今日は荒天ですね…風がとても強いので、みなさまどうぞお気をつけて…
週の中日に祝日があるのは大変うれしく思います。春眠暁を覚えず、とはよく言いますが、最近朝がなかなか起きられずにいます。普段は、5時起床をデフォルトにしているのですが、5時が5時半になり、6時前になり…と最近はなかなか起きられません💦
今日もお仕事の方、お疲れ様です!
さて、国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加したとのお知らせがありました(令和6年3月15日公表)。
追加問答集が公表されましたが、これは、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について、追加問として整理し、集約したものです。その内容は、令和6年1月1日以後に適用されるものとなっています。
今回、次のような質問と回答も追加されています。
問 従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。
答 従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、電子帳簿保存法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。
その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<お問合せの多いご質問(随時更新)【令和6年3月最終更新】>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf
〔確認〕上記のURLが掲載された「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」のページはこちらです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0023011-017
労働条件通知書がまさか、電子帳簿保存法の電子取引データに該当するなんて、私は存じませんでした…てっきり税務上の請求書等しか該当しないとばかり思っていたので驚きです。法改正や情報の更新の確認がとても大切だと改めて感じた次第です。
それでは、素敵な祝日をお過ごしくださいね~
おはようございます!
朝晩の寒さが少し和らいできましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。暑さ、寒さも彼岸までとはよく言いますが、日中は暖かくなりコート等不要になってきました。
さて、前にお知らせしていた現物給与の価額が令和6年4月1日から変更になる件について、詳しい情報がでましたので、お知らせいたします。
まず、現物給与についてですが、厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。
「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を、必ずチェックしておく必要があると思います。食事代の個人負担については、3分の2が一つの区切りになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。(食事代の計算方法は4ページ目にあります。)
<令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い
おはようございます☀
また新たな一週間の始まりですね!
今週は中日に祝日もあり、素敵な一週間にしていきたいですね。
さて、この週末は年金の必須研修に参加していました。普段の年金相談だけでは足りない知識の仕入れです。今回は、試験を実施されたので、焦りながら受けました笑
年金研修には、同期で同世代の社労士女子仲間が2人いるのですが、研修後にみんなでランチしてきました。これまで2人でランチなどはしたことがあったのですが、3人全員で集まるのは初めてで、年金相談の大変さや難しさ、ここがひっかけポイントだよね…みたいなことを皆で出し合って、共感しあったり、励まし合ったりできました。私には、研修よりも今回の女子会の方が有意義で、こういう仲間がいることの有難さや心強さをひしひしと感じました。
職場でも同じことがいえると思うんです。同期や同世代の人、上司や年上の人、どなたでも身近で相談出来たり、共感しあったり、励ましあったりできる人がいるだけで、やりがいや達成感を味わえる職場環境に近づけると思います。そういう心に着目した職場づくりをしていきたいですね。先週の下田直人先生のVoicyでもありましたが、成果を出すには行動が必要で、その行動は感情と思考によってもたらされる、というお話がありました。まさにそこだと思うんです。ただマニュアル通りにやればいいという訳ではない、人間だから感情もあるし気持ちもある、そこをどうやってマネジメントしていくかが、経営者の皆様の力量にかかっているんだと思います。私たち社労士はそこをサポートさせていただきたいな、といつも思っています。
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
おはようございます☀
私事で恐縮ですが、昨日は、娘の中学校卒業式でした。
思っていた以上に、すごく感動的でとても良い式でした。
特に、校長先生のお話と卒業生の答辞が感動的でした。答辞を話した生徒は、娘と同じ小学校出身の男子だったのですが、娘とは同じクラスになったことがなかったので、3年間でそんなに成長したんだなぁと感心するやら感動するやら…でした。きっとどの子もこの3年間でそれぞれ色々な形で成長してきたんだなぁと感慨深かったです。
子どもも社員も、ものすごく身近な存在の人は、なかなか成長を実感できることが少ないかもしれません…ですが、ふと振り返った時に成長を感じた時にはやっぱりフィードバックをして褒めることが人を育てることにおいては、とても大事だなぁと改めて思いました。
それでは、素敵な週末をお過ごしください✨
私は今日は年金の試験です💦頑張ります💪