お知らせ/ ブログ

2024-10-21 07:30:00

 おはようございます!

 今朝も朝から寒いですね…昨日から急激に寒くなり、昨日は寒さで目が覚めました。土曜日まではすごく暖かかった、もとい、暑いくらいだったのに、一週間のうちに気温の乱高下があると身体がついていきませんね…💦

 

 さて、厚生労働省から、リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」が公表されています。労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要であるとし、労働基準法違反となる典型的な取り扱いや、ワンポイントアドバイスなどが紹介されています。

 

 <このような取り扱いは、労働基準法違反です!!>

 □ 勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている

 勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。

 

 ●一定時間以上でしか残業申請を認めない

 残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。

 

 ●始業前の作業を労働時間と認めていない

 毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。

 

 <ワンポイントアドバイス>

 •労働時間における端数処理の例外として、1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。

 •また、1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは、問題ありません。

 

 基本的な内容ですが、今一度確認しておきましょう。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <リーフレット 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(令和6年9月)>

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

 

 それでは、今週も実りある一週間にしてまいりましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-10-18 07:30:00

 おはようございます!

   週明けからまた暑さが戻り、この3連休に衣替えや扇風機も全部片付けたので、この暑さにあたふたしています😅寒暖差に体調崩している方も多いので、どうぞお気を付けください!

 

 さて、会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、都道府県労働局において、事業主に対する人材開発支援助成金の支給決定に係る審査及び支給決定後に実地等により行う調査が適切に行われているかなどに着眼して検査を行いました。

 

 この検査により、人材開発支援助成金について、訓練実施機関が訓練経費の一部を肩代わりし、事業主が訓練経費を全額負担していないにもかかわらず、助成金が支給されてたケースが確認されたということです。

 

 このような不適正な支給があったのは、8都府県の32事業主に対してで、その支給額は約1億700万円(令和2年度~5年度の合計)だったということです。

 

 人材開発支援助成金を支給した事業主は113事業主(令和元年度~5年度の合計)だったということなので、そのうちの3割近く(32事業主:令和2年度~5年度の合計)が不適正な支給を受けていたということになります。

 

 そこで、会計検査院は、令和6年10月9日、厚生労働大臣に対して、訓練実施機関から入金を受けることにより訓練経費の全てを負担していなかった事業主について、事実関係を確認するなどした上で、不適正と認められる助成金を返還させる措置を講ずるよう要求し、また、入金の有無等を適切に確認できるような審査方法・調査方法をマニュアル等に新たに定めるなどの改善の処置を要求したということです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求/雇用保険の人材開発支援助成金の支給について>

https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/6/r061009_01.html

 

 それでは、素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-10-17 07:30:00

 おはようございます!

   未だに太鼓と笛の残響が耳に残る朝です。昨日も朝3時から新居浜の角野地区の宫出しに行きまして今朝も疲れが残ってます😅

 

 さて、健保連(健康保険組合連合会)から、「令和5年度健保組合決算見込と今後の財政見通しについて」が公表されました。

 そのポイントは、次のとおりです。

 □ 令和5年度決算見込(1,380組合)

 〇令和5年度決算見込は▲1,367億円の赤字。

 収支は前年に比べ悪化し、全体の5割を超える726組合が赤字へ(赤字組合の収支差引額は▲2,867億円)。

 〇保険料収入は対前年度比+2.7%(+2,295億円)の増加。

 一方、保険給付費は新型コロナほか呼吸器系疾患等の流行により、令和4年度(+5.7%)に続き+5.3%(+2,398億円)と大きく増加。

 〇さらに、高齢者拠出金が令和4年度の一時的な減少の反動等により+7.3%(+2,469億円)の増加。

 とくに団塊世代の75歳到達の影響により、後期高齢者支援金が+9.6%(+1,884億円)と大幅に増加。

 

 □ 今後の財政見通しについて(最近の動向を踏まえた推計)

 ○直近の令和6年4~6月の医療費の伸び(3ヵ月平均:1.3%)は低下傾向にあるものの、令和6年度の医療費については、令和6年度診療報酬改定の影響、令和5年10月からの新型コロナ対応の変更による影響などを含め、令和6年7月以降の動向を引き続き注視する必要がある。

 ○また、令和6年春闘の賃金引上げの効果により、保険料収入の増加が見込まれる一方、令和6年度も団塊世代の75歳到達により後期高齢者支援金が増加し、高齢者拠出金は増加傾向が続くため、今後の財政影響が危惧される。

 

 健保連では、賃上げで保険料収入が伸びている中での赤字は相当厳しいとし、現役世代の負担軽減に向け、高齢者の窓口負担割合を見直すように訴えているようです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和5年度健保組合決算見込みを発表>

https://www.kenporen.com/press/2024-10-03-16-44.shtml

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


2024-10-16 07:30:00

 おはようございます!

 三連休に秋まつりにみなさま楽しめましたか?私は、友達に会ったり、まつりを見に行ったり、仕事をしたり…で充実した連休でした。秋まつりも太鼓台が見えて、すごく幸せでした。

 

 さて、令和6年の通常国会で成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、児童手当について、次のような改正が行われ、令和6年10月1日から施行されています。

 

<児童手当に関する改正(令和6年10月1日施行)>

 ●支給期間を中学生までから高校生年代までとする

 ●支給要件のうち所得制限を撤廃する

 ●第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする

 ●支払月を年3回から、隔月(偶数月)の年6回とする

 

 これらの改正の内容を盛り込んだ特集ページ「もっと子育て応援!児童手当」が、こども家庭庁のホームページに設けられていますので、新たな児童手当制度の概要を確認しておきましょう。詳しくは、こちらをご覧ください。

 <もっと子育て応援!児童手当>

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

 

 もう週の中日となりましたが、今週も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2024-10-11 07:30:00

 おはようございます!

 秋まつり前になり、各地で太鼓の練習の音がだいぶ前から聞こえてきていますね…私は秋まつりがすごく好きなので、今年も楽しみです。おまつりの期間中は、仕事もお休みさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。次のブログは16日に更新します。

 

 さて、厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。

 

 令和6年11月の月間においても、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行うということです。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<11月は「過労死等防止啓発月間」です(令和6年10月1日)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43985.html

 

 過重労働解消キャンペーンについては、こちらをご覧ください。

 <過重労働解消キャンペーン特設ページ>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html

 

 それでは、週末からの秋まつりは安全第一に共に楽しみましょう~!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋