お知らせ/ ブログ

2025-10-08 07:30:00

 おはようございます!

 最近、毎日睡眠が足らずに眠い毎日です。みなさんは、いかがですか?

 

 さて、厚生労働省から、新しい通知が発表されました。

 今回の見直しでは、「被扶養者認定」における年間収入の判断方法が変わります。

 

 これまでの「過去や現時点の収入・将来の見込みから今後1年間の収入見込み」による判断から、
令和8年4月1日以降は、「労働契約で定められた賃金」に基づく見込み収入で判定することになります。

 

 

 🔍 改正のポイント

 

 ☆ 適用開始:令和8年4月1日から
 ☆ 対象:被保険者の被扶養者(認定対象者)
 ☆ 判定方法:労働契約上の賃金から年間収入を見込んで判断

 

 

 💰 年間収入の基準額

 

 被扶養者として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

 ⭐ 年間収入が130万円未満
 (一定の場合は180万円未満または150万円未満)
 ⭐ 他に収入の見込みがない
 ⭐ 次のいずれかに該当すること

 

 ① 被保険者と同一世帯に属している場合
 → 被保険者の年間収入の2分の1未満

 

 ② 被保険者と別世帯の場合
 → 被保険者からの援助による収入額より少ないこと

 

 

 💡 臨時収入の取扱いについて

 

 被扶養者認定後に、想定外の臨時収入があった場合でも、
 その金額が社会通念上妥当な範囲であれば、
 ➡ 被扶養者の取り扱いを変更する必要はありません。

 ※添付のQ&Aに詳しく載ってあります。

 

 

 🏁 見直しの背景

 

 この変更は、「就業調整対策」の観点から、
 被扶養者認定の予見可能性を高めることを目的としています。

 

 

 📄 詳しくはこちら

 

 🔗 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(PDF)

 

 🔗 Q&A(PDF)

 

 

 施行は令和8年4月からですので、ご注意ください。
 企業としては、被扶養者の確認や契約内容の整理を早めに進めておくことが大切ですね。

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 

 


2025-10-07 07:30:00

 おはようございます!

   昨夜の十五夜のお月様を見られましたか🌕❓とても綺麗でしたね!そして、ノーベル賞受賞の嬉しいニュースも舞い込んできて、嬉しい限りです。

 

 さて、厚生労働省・総務省が運営する 「テレワーク総合ポータルサイト」では、テレワークの導入支援や成功事例、最新の制度情報など、幅広い情報を紹介しています。

 

 このサイトで、「テレワーク オンライン セミナー 第7回」の募集が開始されました。

 

 

 今回のテーマは、
 「地方でのビジネス実践もテレワークは不可欠」 です。

 

 🌟セミナー概要

 ☆ 地方ビジネスの課題解決に向けたテレワーク活用の具体策と成功事例を紹介
 ☆ 労務管理の専門家が、テレワーク導入時の留意点をわかりやすく解説
 ☆ 「地方でのビジネスに課題を抱える企業・団体の皆さま必見です!」と呼びかけ

 

 

 

 📅開催情報

 開催形式:会場(広島国際会議場)+オンライン(ハイブリッド形式)

 開催日時:令和7年11月27日(木)13:00~16:00

      ※16:00からは個別相談会を実施

 参加料:無料

 

 

 📎詳しくは、
 「テレワーク オンライン セミナー 第7回の募集を開始しました」
 をご覧ください。

 

 


 地方での人材確保や働き方の柔軟化を進めるうえで、テレワークの活用は欠かせません。
 特に、通勤負担の軽減・採用エリアの拡大・育児や介護との両立支援など、企業の労務管理にも大きなメリットがあります。
 このセミナーは、実践的なノウハウを学ぶ絶好の機会になりそうですね!

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


2025-10-06 07:30:00

 おはようございます!

 週末に自民党総裁選があり、高市さんが女性初の総裁になりましたね。

 物価対策や赤字企業の賃上げ支援など期待が持てる一方で、円安が進む懸念等あり、情勢を注目していきたいですね。

 

 さて、厚生労働省では、毎月「人事労務マガジン」を発行し、雇用情勢や法改正、助成金制度、労務管理の最新情報などをわかりやすくまとめて紹介しています。

 

 

 今回は、令和7年10月1日付で「定例第180号」 が掲載されました。
 今号の主な内容は次のとおりです👇

 

 

 ✨ 主なトピック

 🏗️ 建設事業主向け雇用管理研修の案内

 👶 改正育児・介護休業法が全面施行されました

 🎓 「教育訓練休暇給付金」が新たに創設されました

 

 

 このほかにも、企業の人事・労務担当者が押さえておきたい情報がコンパクトにまとめられています。

 

 

 🔗 詳しくは
 👉 人事労務マガジン定例第180号(厚生労働省)

 


 法改正が相次ぐ今、経営者の方や人事労務担当者の皆さんは、情報のキャッチアップが欠かせません。
 この「人事労務マガジン」は、最新の制度改正や実務対応をいち早く知ることができる
とても有用なツールです。

 毎月チェックして、自社の労務管理にぜひ活かしてください。

 

 それでは、今週も実り多き一週間にしてまいりましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 

 


2025-10-03 07:30:00

 おはようございます!

 早くも10月初めての週末がやってきました。今週は、月末月初をはさんだこともあり、個人的に仕事がとても忙しくあっという間の週末でした。

 みなさんは、いかがお感じですか?

 

 さて、これまでもこのブログで内容をお知らせしていましたが、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、任意継続加入(任意継続被保険者とその被扶養者)の皆さまへ向けて、令和7年10月1日より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定(被保険者の配偶者を除く)における年間収入要件が変わる とのお知らせがありました。

 

 

 今回の見直しは、令和7年度税制改正による「19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の要件の見直し」や「特定親族特別控除の創設」を踏まえたものです。

 

 📌 主な変更点

 ☆ 対象:被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
 ☆ 年間収入要件
 ➡ これまで:130万円未満
 ➡ 令和7年10月1日以降:150万円未満

 

 

 このルールは、一般の被保険者の被扶養者だけでなく、任意継続被保険者の被扶養者(任意継続被扶養者) にも適用されます。

 

 🔗 詳しくはこちら →

 19歳以上23歳未満の方の扶養認定における年間収入要件が変わります

 

 

 収入要件の緩和は、学生アルバイトなどで収入が増える若年層にとって大きなメリットです。一方で、事業主や従業員にとっても「扶養の認定可否」に直結する重要な改正なので、社会保険の手続きでの確認漏れに要注意 です。

 

 それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋


2025-10-02 07:30:00

 おはようございます!

 最近、朝は少し肌寒いくらいになってきました。私の周りでも風邪やコロナにかかっている人が少しずつ増えている印象です。

 身体が冷えると免疫が下がりますので、食事にスープなどをプラスして免疫力を高めていきたいですね。

 

 さて、厚生労働省から「令和7年10月からの主な制度変更」が公表されました。

 年度の途中に大きな制度改正が入ることもあるので、働く人や企業の皆さんにとっても要チェックの内容です✨

 

 🏢 雇用・労働関係の主な変更(令和7年10月~)

 ☆ 👶 子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置拡充
 ☆ 📘 教育訓練休暇給付金の創設
 ☆ 🎓 リ・スキリング等教育訓練支援融資事業の新設
 ☆ 💴 最低賃金の改定(愛媛県は12月からの予定です)

 

 🏥 医療関係

 ☆ 後期高齢者医療制度における「窓口負担割合の見直しに関する配慮措置」が、令和7年9月末で終了

 

 そのほか、さまざまな分野にわたる変更があります。制度を知らずにいると損をしてしまうこともあるので、ぜひ一度チェックしてみてください。

 

 

 👉 詳しくはこちらから
 ➡ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年10月)

 

 

 今回の改正は、働き方の柔軟性やスキルアップ支援が一段と重視されています。特に「教育訓練休暇給付金」や「リ・スキリング支援制度」は、従業員にとっても企業にとっても大きなチャンスです。
 一方で「最低賃金改定」などコストに直結する部分もありますので、早めに準備を進めることが安心につながります。

 

 それでは、今日も実りある一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋

 


1 2 3 4 5