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2023-10-05 23:30:00
今回の労災認定は、実態は雇用なのに業務を請け負う形で働く個人事業主(名ばかりフリーランス)、というところに問題があるように思います…
もともと、自動車貨物運送業は一人親方の※特別加入の対象です。発注者が請負契約で一人親方として発注し、請け負う一人親方の方も、特別加入の手続きをし、業務中の怪我であれば労災の対象になるはずです。
ちなみに、コロナ禍によりフードデリバリー配達員が増え、自転車や原動機付自転車の配達員も一人親方の特別加入対象者になっています。
(参考) 厚労省HP
※特別加入とは、一人親方や中小事業主等の労災保険です。通常、労災保険は雇われている従業員のみに適用されますが、労働保険事務組合などに加入し、手続きを取れば一人親方等にも特別に加入(だから特別加入という)できます。(加入には一定の要件があります。)