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2023-10-07 12:00:00

 今回のアマゾン配達員の労災認定については、一人親方ではなく「労働者」に該当するとして労働基準監督署が認めた件になります。

 

 雇用契約なのか、下請け契約なのか、雇用主(発注者)には契約時にきちんと対応していただければ、法の網目から抜けることはないと思うのですが、雇用側(契約される側)は仕事をいただく方なので、そのあたりを明確にするのは立場上難しいのかもしれません…それでも、今回の労災認定がいいきっかけになればと思います。

 

 それと同時に、雇用側(契約される側)もご自分がどの立場で働くのか、しっかりとした知識を持っておくことが自分を守ることになると思います。