お知らせ/ ブログ
おはようございます!
朝晩の寒さが少し和らいできましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。暑さ、寒さも彼岸までとはよく言いますが、日中は暖かくなりコート等不要になってきました。
さて、前にお知らせしていた現物給与の価額が令和6年4月1日から変更になる件について、詳しい情報がでましたので、お知らせいたします。
まず、現物給与についてですが、厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。
「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)を、必ずチェックしておく必要があると思います。食事代の個人負担については、3分の2が一つの区切りになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。(食事代の計算方法は4ページ目にあります。)
<令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf
それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い