お知らせ/ ブログ
おはようございます!今日は荒天ですね…風がとても強いので、みなさまどうぞお気をつけて…
週の中日に祝日があるのは大変うれしく思います。春眠暁を覚えず、とはよく言いますが、最近朝がなかなか起きられずにいます。普段は、5時起床をデフォルトにしているのですが、5時が5時半になり、6時前になり…と最近はなかなか起きられません💦
今日もお仕事の方、お疲れ様です!
さて、国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加したとのお知らせがありました(令和6年3月15日公表)。
追加問答集が公表されましたが、これは、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について、追加問として整理し、集約したものです。その内容は、令和6年1月1日以後に適用されるものとなっています。
今回、次のような質問と回答も追加されています。
問 従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。
答 従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、電子帳簿保存法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。
その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<お問合せの多いご質問(随時更新)【令和6年3月最終更新】>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf
〔確認〕上記のURLが掲載された「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」のページはこちらです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0023011-017
労働条件通知書がまさか、電子帳簿保存法の電子取引データに該当するなんて、私は存じませんでした…てっきり税務上の請求書等しか該当しないとばかり思っていたので驚きです。法改正や情報の更新の確認がとても大切だと改めて感じた次第です。
それでは、素敵な祝日をお過ごしくださいね~