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おはようございます☔
また雨ですね…今日は一日雨のようですね。雨が降ると、花粉が少しマシなので嬉しいです。
さて、厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。この度、「令和6年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要なので、チェックしてみてください。
重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。
<雇用・労働関係(令和6年4月~)>
●障害者の法定雇用率の引上げ
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。
令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。
・民間企業 2.5%(従前2.3%)
・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)
・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)
●時間外労働の上限規制
これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた以下の事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用
自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。
●労働条件明示事項の見直し
無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html
それでは、素敵な一日をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い