お知らせ/ ブログ

2024-06-12 07:30:00

 おはようございます!

   昨日、小学生が水泳道具を持って通学しているのを見て、もうそんな時期なのかぁと思いました。私が小学生の時は、放課後の水泳特別練習のとこを特水と呼んでいましたが今は水特と呼ばれているのに違和感しかありません😅

 

 さて、厚生労働省から、「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)」についてお知らせがありました。

 

 この税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、ドラッグストアなどでスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、医療費控除の特例として、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 

 この所得控除を受けるためには確定申告が必要となります。

 従業員の方は企業において行う手続きはありませんが、その概要は知っておきたいところですし、事業主さんや法人の代表者、役員さんで確定申告をされる方は是非チェックしてくださいね。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 <セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

 それでは、今日も充実した一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋