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2024-06-21 07:30:00
おはようございます!今日は夏至ですね!日本では夏時間がないので、あまり日の長さを意識することは少ないかもしれませんが、この日の長さを有効活用していきたいものですね。
さて、国税庁から、「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」が公表されました。
令和6年分の所得税に係る予定納税については、所得税の定額減税の実施に伴い、予定納税額の第1期分の納期並びに第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が変更されています。
また、予定納税の対象者については、令和6年6月以降に通知される令和6年分の予定納税額のうち、第1期分の予定納税額から、本人分に係る定額減税の額(30,000円)が控除されています。
同一生計配偶者及び扶養親族に係る定額減税の額(1人につき30,000円)について、予定納税額からの控除の適用を受けようとする場合には、予定納税額の減額申請の手続が必要となります(減額申請書の簡易的な記載方法あり)。
なお、第1期分の予定納税額の減額申請の期限は、令和6年7月31日(水)となっています。
大まかにこのような取り扱いとなりますが、今回公表された資料では、減額申請書の記載例も交えて、その取扱いが分かりやすく説明されています。
個人事業主等の方で、予定納税がある方は、一度確認してみてください。
<「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf
それでは、素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋