お知らせ/ ブログ
おはようございます!
昨日も残暑厳しく暑かったですね…暑さ寒さも彼岸まで、と言いますが、暑いのはこの週末までのようなので、どうにかこの暑さを乗り切りたいですね…
さて、厚生労働省から、保険局の新着の通知として、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)」が公表されました。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年9月28日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」で示されていたところですが、令和6年10月1日から、更なる適用拡大(*)が図られることから、当該Q&A集が「令和6年10月施行分」に改正されました。
*更なる適用拡大……週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件に該当する短時間労働者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱わなければならない「特定適用事業所」が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から「常時50人を超える企業」に拡大されます。
今月に入り、私も顧問先さまから少しずつ質問を受けるようになってきました。50人を超える従業員さんがいる会社やもうすぐ50人を超える会社は、ご不明な点などがあれば、このQ&A集を確認してみてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf
それでは、今週末もどうぞ素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋