お知らせ/ ブログ

2025-05-29 07:30:00

 おはようございます!

 日中は暑さが少しずつ戻りつつありますね。

 今年も暑くなりそうですが、この6月1日から労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策が事業者に義務付けされました。

 

 具体的には、以下のとおりです。

 1. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、次の(1)又は(2)の者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

 (1)熱中症の自覚症状がある作業者

 (2)熱中症のおそれがある作業者を見つけた者

 

 2. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、次の①~④など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

 (1)(作業からの離脱

 (2)身体の冷却

 (3)必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

 (4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

 

 ※熱中症を生ずるおそれのある作業とは、WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものをいう。

 

 このたび、厚生労働省から、分かりやすく説明したリーフレットとパンフレットが公表されましたので、ご確認ください。

 屋外で働く方だけでなく、屋内でも厨房など上記気温の中で働く方は対象になりますので、お気を付けください。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット>

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476825.pdf

<「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット>

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476824.pdf

 

 それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋