お知らせ/ ブログ
おはようございます!
いま、インフルエンザがすごくはやっていますね。わが家も例外ではなく、私以外の家族は次々かかり、床に伏せていました。私は看病をするのですが、何故だかかからないのでありがたいです。みなさんもどうぞお気をつけください!
さて、中小企業庁が下請法違反で違反した会社を勧告、加えて会社名を公表しました。
⭐ 1. 何が起きたの?
中小企業庁が 自動車部品をつくる会社 を調査したところ、
下請法に違反する行為が見つかり、
👉 11月6日に公正取引委員会へ措置請求。
その結果、
👉 12月8日、公正取引委員会が同社へ勧告し、社名と内容を公表。
⭐ 2. どんな違反?
確認された主な違反はこの2つ👇
🚫 買いたたき(下請法4条1項5号)
→ 下請事業者へ不当に安い代金で発注する行為
🚫 不当な経済上の利益の提供要請(4条2項3号)
→ 下請側に、本来負担すべきでない費用や利益提供を求める行為
📌 ※ 違反内容と勧告内容は、経産省サイトで「社名つき」で公開されています。
⭐ 3. 自動車業界3団体への「周知と改善」の要請も
同じ12月8日、中小企業庁+公取委の連名で、次の3団体へ要請が行われました👇
👉 日本自動車工業会
👉 日本自動車部品工業会
👉 日本自動車車体工業会
📌 要請内容
✨ 今回の違反事例の周知
✨ 来年施行の「取適法(代金支払遅延の防止法)」の内容を会員に周知
✨ 法令違反につながる古い商慣習の見直し
✨ 今後の違反の未然防止
📌 ※ この要請内容も公表済みです。
⭐ 詳しくはこちら
✍️ 社労士のひとことコメント
これまでもこのブログでお伝えしておりますが、下請法は「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」となります。
この法律は、いわば「中小企業を守るための大切なルール」です。
今回のように違反が公表されると、企業の信用失墜は大きく、
元請側には 取引条件の適正化・商慣習の見直し が改めて求められています。
また下請側も、「不当な扱いではないか?」を定期的にチェックし、
必要に応じて相談・記録を残していくことが大切ですね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
