お知らせ/ ブログ
おはようございます!
早くも12月中旬となってきました。徐々に年末に近づいてきつつあり、忙しくなってきている方も多いのではないでしょうか。
こんな時こそ、意識的に深呼吸したり、肩が上がっていないかセルフチェックをしたりして、たまにはホッと一息ついて過ごしていきたいですね。
さて、協会けんぽ(全国健康保険協会)より令和8年度の任意継続の標準報酬月額の上限が発表されました。
「任意継続」ってなんぞや・・・?と思われる人もいるかもしれないので…
まずは基本から👇
⭐ 任意継続とは?
会社を退職すると、通常は健康保険の資格を失います。
その後の選択肢としては、
🌼 国民健康保険に加入する
🌼 家族の扶養に入る
🌼 今まで入っていた健康保険を最長2年間“任意で継続”する(=任意継続)
という3つがあります。
この「任意継続」は、まず、健康保険について、
📌 今までの健康保険をそのまま使いたい
📌 国民健康保険より保険料が安くすむ可能性がある
といったメリットから、退職後の保険料を抑えたい人によく選ばれる制度です。
ただし注意点も👇
⚠️ 自分で保険料を全額負担(会社と折半ではなくなる。つまり会社員時代の健康保険料の2倍の保険料を払う)
⚠️ 原則2年間で終了
…といった特徴があるので、退職前に国民健康保険料と比較し保険料の見通しを立てておくことがとても大切です。
(市役所でこれから退職するので、国民健康保険料がどれくらいなるのか知りたい、と言えば教えてくれます。)
⭐ ここからが今回のお知らせです👇
協会けんぽから「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(12月10日公表)。
⭐ 1. 任意継続の標準報酬月額はどう決まる?
任意継続の標準報酬月額は、健康保険法により次のどちらか少ない金額になります👇
✨ (1) 退職時の標準報酬月額
✨ (2) 協会けんぽ全体の平均額をもとに決めた標準報酬月額
(前年9月30日時点のデータ。1〜3月分は前々年。)
この「(2)の金額」こそが、任意継続の毎年度の 上限額 です。
⭐ 2. 令和8年度の上限額は?
➡ 「32万円」 に決定(令和7年度と同じ)
⭐ 3. 一般の被保険者にも関係するケースがあります
以下の人は、任意継続でなくても「32万円」が計算に使われることがあります👇
🩺 傷病手当金
🤰 出産手当金
→ 支給開始日前の加入期間が 12か月未満 の場合、手当金の計算に「32万円」が適用される場合があります。
今回も変更なし。
この上限が適用される場合とは、保険加入が12か月未満でご自分の標準報酬月額の平均額とこの上限額(協会けんぽの全体の平均額)を比較したときに、低い方が適用されます。
これは、以前、入院などをする前に傷病手当金の金額を吊り上げることを目的に予め標準報酬月額を上げるような悪質な行為が後を絶たず、平成28年4月の法改正によりこのような取り決めになりました。
それまでは、傷病手当金をもらう時の標準報酬月額が適用となっていました。
現在は、直近12か月の標準報酬月額の平均が傷病手当金等の計算の基礎となります。
⭐ [令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について]詳しくはこちら
✍️ 社労士のひとことコメント
任意継続は、退職後のライフプラン設計に大きく関わる制度です。
特に「保険料を抑えたい」方にとって、標準報酬月額の上限は重要な情報ですね。
今回の32万円据え置きは、保険料負担の予測を立てやすくする意味でも安心材料になりますね。
また、私的保険に入るときもこういった公的保険の傷病手当金がいくらになるかを見込んで、生活費に足らないものを補填するのが基本になります。
毎月の給与明細をあまり見たことがない、という人も少なからずいると思いますが、こういう機会に一度見直してみてはいかがですか。
それでは、今週末も素敵な週末をお過ごしください!
今日も寒いので暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
