お知らせ/ ブログ
おはようございます!
もう12月も折り返しとなりました。時が経つのは早いですね。
仕事納めまで残り10日程、という方も多いと思いますので、やり残したことがないように仕事を進めていきたいですね。
さて、先日、退職後の健康保険(任意継続)をテーマとしてブログを書きましたが、今回は年金についてです。
給与から引かれる健康保険料、厚生年金保険料を見ると、この二つは社会保険として一体となっているイメージを持つ方が多いのですが、実は法律が違うので、退職後の手続きはそれぞれ別々に行う必要があります。
今回は、会社を退職後に必要なポイントを整理しました。
会社を退職すると、健康保険だけでなく「年金」も切替手続きが必要になる場合があります。
意外と知られていないポイントを、順番に見ていきましょう。
⭐ 厚生年金をやめたらどうなる?
🏢 会社員として働いていた方は
👉 厚生年金(国民年金第2号被保険者) に加入していました。
📌 退職し、会社が手続きをすると厚生年金から外れるため、次の仕事が決まっていない場合は、
原則として「国民年金第1号被保険者」への切替手続きが必要になります。
なお、仕事を辞めたご本人が配偶者の健康保険上の扶養に入ることができる場合(収入が130万円未満かつ配偶者の収入の2分の1未満などの要件(一定の年齢、同一世帯の場合))は、国民年金第3号となれますので、配偶者の会社に申し出てください。
⭐ 配偶者の扶養に入っていた人も要注意
(配偶者が次の仕事が決まっていない場合)
👩👩👦 配偶者の扶養に入っていた方は
👉 国民年金第3号被保険者 でした。
📌 扶養から外れた場合は、
👉 国民年金第1号被保険者への切替手続き を行う必要があります。
※ こちらも、手続きをしないと未納扱いになることがあるので注意が必要です。
⭐ すぐ次の仕事が決まっている場合は?
✨ 退職後すぐに次の会社で働くことが決まっている場合
👉 新しい勤務先で 厚生年金に加入 するため、
👉 国民年金への切替手続きは不要 です。
📌 ブランクがないかどうかがポイントになります。
⭐ 失業保険を受給する場合の年金は?
💡 退職後、雇用保険(失業給付)を受給する方 は、
👉 国民年金保険料の免除・猶予が認められる場合 があります。
(失業した本人、扶養に入っていた方も対象になります)
📄 この場合は
👉 「離職票」または「雇用保険受給資格者証」を持って、市区町村役場で手続き をするとスムーズです。
📌 保険料を納めなくても
👉 将来の年金受給資格期間としてカウントされる制度もあるため、
👉 「払えないから放置」はNGです。
⭐ 手続き先はどこ?
🏢 お住まいの市区町村役場(年金窓口)
📄 持ち物の例
✨ 年金手帳または基礎年金番号が分かるもの
✨ 離職票(失業給付を受ける場合)または雇用保険受給資格者証
✨ 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード) など
※ 自治体によって異なる場合があります。
✍️ 社労士のひとことコメント
退職後の年金手続きは、
「知らなかった」「後でやろう」と思っているうちに
未納期間が発生してしまうケースがとても多いです。
健康保険とあわせて、
👉 年金の切替が必要かどうか
👉 免除制度を使えるかどうか
を早めに確認することが大切ですね。
少しでも不安がある場合は、
市区町村の窓口や年金事務所に相談してみてください。
それでは、今日も素晴らしい一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
