お知らせ/ ブログ
おはようございます!
毎日寒くてたまらないですが、いかがお過ごしでしょうか。
言いたくなくても、つい、「寒い~🥶」と言わずにはいられない今日この頃です。
さて、令和8年1月21日付の官報で、後期高齢者医療制度などに関する政令改正が公布されました。
今回の改正では、後期高齢者医療保険料の基礎賦課額にかかる「賦課限度額(上限額)」の引き上げが大きなポイントとなっています。
🌱 賦課限度額とは?
保険料は、所得などに応じて計算されますが、
⭐「どれだけ所得が高くても、ここまでしか負担しません」という上限額
それが賦課限度額です。
今回の改正は、この基礎賦課額の賦課限度額が上がる内容になります。
🧓 後期高齢者医療制度(令和8年4月1日~)
⭐ 基礎賦課額の賦課限度額
👉 80万円 → 85万円(5万円引き上げ)
⭐ 子ども・子育て支援金制度(新設)
👉 2万1,000円
🌼 合計すると
👉 最大87万1,000円が賦課限度額となります。
🏠 国民健康保険(令和8年度)
国民健康保険についても、同様に子ども・子育て支援金が加わります。
⭐ 基礎賦課額:67万円
⭐ 後期高齢者支援金等:26万円
⭐ 介護納付金:17万円
⭐ 子ども・子育て支援納付金:3万円
🌼 合計
👉 最大113万円が賦課限度額となります。
※国民健康保険税についても、同様に上限が引き上げられます。
🌏 少し視点を広げて…財源の話
2月初めには衆議院選挙が予定され、
各党から消費税の減税を掲げる声が聞かれます。
一方で、
⭐ 後期高齢者医療保険料は引き上げ
⭐ 新たな制度(子ども・子育て支援金)もスタート
⭐ 医療・介護・子育ての財源確保はますます重要
こうした中で、
「財源をどう確保するのか」
「将来世代への負担をどう考えるのか」
という視点は、避けて通れません。
消費税の引下げや国債発行は、
短期的には家計を助ける等の側面がある一方、
⭐ 将来の借金負担
⭐ 金融市場からの評価
といった課題もあわせて考える必要がありそうです。
🔗参考リンク
👉 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正(令和8年政令第4号)|官報
👉 国民健康保険法施行令の一部改正(令和8年政令第2号)|官報
💬 社労士のひとことコメント
⭐ 後期高齢者医療保険料の「上限引き上げ」は、対象となる方が限られる一方で、
制度を支える大切な財源でもあります。
⭐ 目先の負担軽減だけでなく、
「誰が、いつ、どのように支えるのか」
そんな視点を持って制度改正や選挙の内容を見ていきたいですね。
それでは、今週末も寒くなりそうですが素敵な週末をお過ごしください!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
