お知らせ/ ブログ

2026-03-02 07:30:00

 おはようございます!

 早くも3月に突入してきました!

 今年に入り、もう2か月も終わったと思うと時が過ぎるのがとても早く感じます。

 私は個人的に確定申告がようやく終わり、ホッとしているところです。


  さて、先月の令和8年度の税制改正でもお伝えしましたが、

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が令和8年4月から引上げになる予定です。

 従業員や役員に「食事を現物支給」する場合、一定の要件を満たせば所得税は課税されません。

今回、その非課税限度額が引き上げ予定となっています。


 ✨ 現行の非課税要件(2つ)

 食事の現物支給が非課税となるのは、次の両方を満たす場合です。

 🔹 従業員等から徴収する金額が、食事価額の50%以上
 🔹 会社負担分(食事価額−徴収額)が月額3,500円以下


 ✨ 令和8年度税制改正のポイント

 「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月閣議決定)により、

 

 🔹 上記非課税限度額
   月額3,500円 → 7,500円へ引き上げ予定

 👉 令和8年4月1日以後に支給する食事から適用予定です。
 (所得税基本通達の改正を行い、非課税限度額を引き上げる予定となっています。)


 ✨ 深夜勤務の夜食代も引き上げへ

 深夜勤務に伴い、夜食の現物支給に代えて金銭を支給する場合の非課税額も見直されます。

 🔹 1回あたり300円以下 → 650円以下へ引き上げ予定

 物価上昇を踏まえた実務的な見直しといえそうですね。


 🔗 <食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて>
👉 国税庁ホームページはこちら


 社労士のひとことコメント

 福利厚生として社員食堂や食事補助を導入している企業にとっては、うれしい見直しですね。
ただし、「50%以上徴収」の要件は変わりません。

 制度設計を見直す際は、徴収額との確認をお忘れなきように…
 令和8年4月適用ですので、早めの準備をおすすめします。


 それでは、3月第1週目も充実した一週間にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋