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おはようございます!
WBC見てますか!?私は、見たいのは山々なのですが中々見る時間がなくて、オンタイムではなく
あとからハイライトのみ見ることが多いです。大谷選手をはじめ、日本人選手が活躍しているのを
見るのは嬉しいですね⚾
さて、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による国民年金法の改正により、国民年金第1号被保険者を対象とした新たな保険料免除制度が創設されます。
この制度は、子どもが1歳になるまでの育児期間の国民年金保険料を免除するもので、令和8年10月1日から施行される予定です。
この新制度について、厚生労働省から周知のための事務連絡が発出され、広報用のリーフレットやポスターも紹介されています。
🌟 制度のポイント
🔹 国民年金第1号被保険者が対象
自営業者やフリーランスなど、第1号被保険者として国民年金に加入している方が対象となります。
🔹 子どもが1歳になるまでの保険料を免除
養育する子が1歳になるまでの期間について、国民年金保険料が免除される制度です。
🔹 父母の双方が対象
父母(養父母を含む)のどちらも対象となり、育児期間中の保険料負担を軽減することが目的とされています。
🔹 令和8年10月1日施行予定
制度の開始は令和8年10月1日からとされています。
🔹 <厚生労働省の事務連絡>
👉 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(厚生労働省)
※リーフレットやポスターは、上記の事務連絡の別添資料として掲載されています。
💡 社労士のひとこと
これまで、育児に関する社会保険制度としては、会社員などが加入する厚生年金では育児休業期間中の保険料免除制度がありましたが、
今回の制度は 自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象とした新しい仕組みとなります。
子育て世帯の負担軽減を目的とした制度の一つとして、今後周知が進んでいくことが期待されます。
制度の内容や対象者などについて、今後の詳細な情報にも注目しておきたいところですね。
それでは、今日も充実した一日にしていきましょう!
今日も寒いですが暖かくして元気にいってらっしゃ~い👋
