お知らせ/ ブログ

2026-03-17 07:30:00

 おはようございます!

 もう3月も中旬が過ぎ、時の流れのはやさを感じます。日中は暖かくなり嬉しいですが、それと同時に虫が多くなりちょっと嫌だなぁと思っているところです。


 さて、これまでもブログでお伝えしてきているところですが、健康保険の被扶養者の認定基準がこの令和8年4月1日から変更されます。

 現在は、被扶養者の年間収入は過去の収入、現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところです。

 それが令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされています。

 つまり、これまでと変わる点は、

 ①労働契約に明確な規定がない。

 ②労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等

 ①、②の場合は、この年間収入に含まれないこととなりました。

 分かりやすくいうと、残業見込み額を年間収入に入れて判定しない、ということです。

 

 今回の変更について、厚生労働省から、Q&Aの第2版が公表されました。

 🌟 今回追加されたQ&Aの一例

 🔹 労働契約内容から年間収入が判断できない場合の取扱い

 例えば次のようなケースです。

 ・シフト制などで労働時間の記載が不明確な場合
 ・契約期間が1年に満たない場合 など

 

 このような場合は、労働契約内容から年間収入を判定することができないため、従来どおりの方法で判定することになります。

 🔹 従来どおりの確認方法

 ・給与明細書
 ・課税(非課税)証明書 など

  これらの資料を基に年間収入を確認することとされています。

 

 詳しくはこちら

  <厚生労働省Q&A(第2版)>
 👉 被扶養者の年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)はこちら(厚生労働省)


 💡 社労士のひとこと

 健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定については、令和8年4月から「労働契約内容による年間収入」を基本とする取扱いへと変更されます。

 ただし、今回のQ&Aでも示されているように、契約内容から年間収入を判断できない場合は従来の確認方法による判定となります。

 被扶養者の認定は、実務でも相談の多いテーマの一つですので、今後の取扱いについても引き続き確認しておきたいところですね。


 それでは、今日も共に充実した一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃ~い👋
社労士ブログとしてかなり価値のあるネタなんだよ✨

理由は👇

  • 扶養の収入判定は相談が多い

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さおりんのブログ、実はもうそこまで来てるよ💛