お知らせ/ ブログ
2026-03-23 07:30:00
おはようございます!
この3連休はいかがお過ごしでしたか?私は
3連休の初日は久しぶりにゆっくりできました~!
さて、健康保険・厚生年金保険などでは、食事や住宅などの現物支給についても「報酬」として扱うため、
その価額(現物給与の価額)が定められています。
この「現物給与の価額」について、一部改正が行われ、令和8年から順次適用されることになりました。
これに関して、日本年金機構からQ&A付きの分かりやすい資料が公表されています。
🌟 改正のポイント
🔹 食事に係る現物給与の価額
令和8年4月1日から改正
→ 実態に合わせた価額へ見直し
🔹 住宅に係る現物給与の価額
令和8年10月1日から改正
→ 算出方法そのものが変更(要注意)
🌟 実務での注意点
🔹 標準報酬月額に影響あり
現物給与は報酬に含まれるため、社会保険の等級決定に影響します。
🔹 住宅は特に要注意
算出方法が変わるため、従来どおりの計算では対応できない可能性があります。
🔹 該当企業は事前確認を
食事・住宅の現物支給がある企業は、
👉 令和8年4月・10月のタイミングで見直しが必要です。
詳しくはこちら
<日本年金機構のお知らせ>
👉 現物給与価額の改正についてはこちら(日本年金機構)
💡 社労士のひとこと
現物給与の価額は、標準報酬月額の決定に直結する重要な要素です。
特に今回の改正では、住宅に係る価額の算出方法自体が見直される点が大きな変更となっています。
普段あまり意識されにくい部分ではありますが、該当する企業にとっては実務への影響が大きいため、早めの確認と対応が重要ですね。
それでは、今週も実りある一週間にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
