お知らせ/ ブログ
おはようございます!
お彼岸も明け、昨日はすごく暖かく4月上旬の暖かさと言われるほどでしたねー!
お子さんの進学や進級の時期でもあるので、お忙しくされている方もおおいかもしれません。
みなさんは、どのようにお過ごしですか?
さて、厚生労働省から、
「法人の役員である個人事業主等の被保険者資格」についての新しい通知が出されました。
背景にはこんな実態があります👇
🔹 個人事業主を形式的に「役員」にする
🔹 社会保険に加入させる(健康保険・厚生年金)
🔹 その一方で「会費」などの名目で報酬以上の支払いをさせる
👉 実質的には…
社会保険料を不当に抑えるスキームになっているケースが存在
🌟今回のポイント
🔹 個人事業主を法人の役員にして社会保険に加入させるケースにメス
🔹 実態が伴わない場合は「被保険者資格なし」と判断される可能性
🔹 判断基準がより明確&厳格化
🌟問題視されているポイント
こうしたケースでは👇
🔹 実際には「使用関係」があいまい
🔹 経営に関与していない可能性
🔹 本来は国民健康保険+国民年金の対象者
にもかかわらず
👉 不自然に安い保険料で社会保険に加入している可能性
🌟今回の通知で何が変わる?
もともとの判断基準は👇
🔹 法人経営に関与する継続的な労務か
🔹 その対価として報酬が継続的に支払われているか
でしたが、今回の通知では👇
✨ より具体例を示して明確化
✨ 実態重視で厳格に判断
されることになりました
🌟実務で気をつけたいポイント
今後は特にここが重要👇
🔹 「役員だからOK」は通用しない
🔹 名目ではなく“実態”で判断される
🔹 不自然な金銭の流れ(会費など)は要注意
詳しくはこちら
<厚生労働省の資料>
👉厚労省HP
🌟社労士のひとことコメント
今回の通知は、いわゆる“スキーム対策”としてかなり踏み込んだ内容です。
形式だけ整えても通用しない時代になってきていますね。
特に中小企業では「知り合いを役員に…」というケースもありますが、
実態が伴っているかどうかのチェックは今後ますます重要になります。
気になるケースがあれば、早めの見直しをおすすめします💡
それでは、今日も共に素敵な一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃ~い👋
