お知らせ/ ブログ
おはようございます!
もう台風が発生するなど、季節が確実に移り変わりつつあるのを実感する今日この頃です。
そうかと思いきや、北海道や東北では桜前線の便りがあるなど、日本列島の南北にのびる
気候差を感じますね。
🌟制度変更の概要
さて、給与や年金の支払を行う事業者はこれまで以下のような
🔹 市区町村へ「支払報告書」を提出
🔹 税務署へ「源泉徴収票」を提出
と、それぞれ提出が必要でした。
🌟今回の改正内容
令和9年1月1日以後は👇
🔹 市区町村へ支払報告書を提出すれば
🔹 税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされる
👉 二重提出が不要になります
🌟対象となる書類
🔹 給与支払報告書 → 給与所得の源泉徴収票
🔹 公的年金等支払報告書 → 公的年金等の源泉徴収票
👉 それぞれ対応関係があります
🌟今回のポイント
🔹 税務署への提出が不要に
🔹 市区町村への提出で完結
🔹 事務負担の軽減につながる
🌟注意点
🔹 受給者への源泉徴収票の交付は継続
🔹 すべての受給者に作成・交付が必要
👉 「交付まで不要」ではない点に注意💡
🌟実務での影響
🔹 提出業務の効率化
🔹 書類作成・提出の手間削減
🔹 ミスのリスク軽減
👉 年末調整業務の負担軽減にもつながります
詳細はこちら…
特設ページはこちら
👉源泉徴収票のみなし提出の特例<特設ページ>
🌟社労士のひとことコメント
今回の改正は、実務担当者にとって非常にありがたい見直しといえます。
これまで当たり前だった「二重提出」が不要になることで、事務負担の軽減が期待されます。
ただし、受給者への交付義務は引き続き残るため、「何が不要になり、何が必要なのか」を正しく整理しておくことが重要です。
制度の改正をチャンスに、業務の効率化につなげていきたいですね。
それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!
今日も元気にいってらっしゃーい👋
