お知らせ/ ブログ

2026-04-15 07:30:00

 おはようございます!

 もう台風が発生するなど、季節が確実に移り変わりつつあるのを実感する今日この頃です。

 そうかと思いきや、北海道や東北では桜前線の便りがあるなど、日本列島の南北にのびる

気候差を感じますね。


 🌟制度変更の概要
 さて、給与や年金の支払を行う事業者はこれまで以下のような

🔹 市区町村へ「支払報告書」を提出
🔹 税務署へ「源泉徴収票」を提出

と、それぞれ提出が必要でした。


 🌟今回の改正内容
 令和9年1月1日以後は👇

 🔹 市区町村へ支払報告書を提出すれば
 🔹 税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされる

 👉 二重提出が不要になります


 🌟対象となる書類
 🔹 給与支払報告書 → 給与所得の源泉徴収票
 🔹 公的年金等支払報告書 → 公的年金等の源泉徴収票

 👉 それぞれ対応関係があります


 🌟今回のポイント
 🔹 税務署への提出が不要に
 🔹 市区町村への提出で完結
 🔹 事務負担の軽減につながる


 🌟注意点
 🔹 受給者への源泉徴収票の交付は継続
 🔹 すべての受給者に作成・交付が必要

 👉 「交付まで不要」ではない点に注意💡


 🌟実務での影響
 🔹 提出業務の効率化
 🔹 書類作成・提出の手間削減
 🔹 ミスのリスク軽減

 👉 年末調整業務の負担軽減にもつながります


 詳細はこちら…
 特設ページはこちら
 👉源泉徴収票のみなし提出の特例<特設ページ>


 🌟社労士のひとことコメント
 今回の改正は、実務担当者にとって非常にありがたい見直しといえます。

 これまで当たり前だった「二重提出」が不要になることで、事務負担の軽減が期待されます。

 ただし、受給者への交付義務は引き続き残るため、「何が不要になり、何が必要なのか」を正しく整理しておくことが重要です。

 制度の改正をチャンスに、業務の効率化につなげていきたいですね。


 それでは、今日も実りある一日にしていきましょう!

 今日も元気にいってらっしゃーい👋